○坂東市障害者控除対象者認定書交付に関する要綱

平成17年3月22日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この告示は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号及び第2項第6号並びに地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号及び第7条の15の7第6号に規定する障害者又は特別障害者として認められる場合に交付する障害者控除対象者認定書(以下「認定書」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(認定申請)

第2条 障害者控除対象者の認定を受けようとする者は、障害者控除対象者認定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を坂東市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)に提出しなければならない。

2 申請できる者は、本人又は民法(明治29年法律第89号)第725条に定める親族とする。ただし、本人以外の者が申請する場合においては、要介護認定情報等の調査について本人の同意を得るものとする。

(認定基準)

第3条 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条の規定による要介護認定を受けている者及び同法第32条の規定による要支援認定を受けている者について、主治医意見書等、認定時の記録を基に別表に掲げる基準により障害者控除対象者の認定を行うものとする。

2 前項に掲げる者以外の場合は、介護保険認定調査主管課の認定調査員が行う対象者との面接調査による心身の状況とその他必要な事項に関する調査により作成した障害者控除対象者認定用調査書(様式第2号)を基に別表に掲げる基準により障害者控除対象者の認定を行うものとする。

(認定書の交付)

第4条 福祉事務所長は、申請書を審査し、認定の適否を決定する。

2 福祉事務所長は、認定の結果について、障害者控除対象者認定書(様式第3号)又は障害者控除対象者非該当通知書(様式第4号)を交付するものとする。

(有効期間)

第5条 障害者控除対象者認定の有効期間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第3条第1項により認定した場合 認定書の有効期間は、当該障害者控除の認定を受けた者の障害事由の存続期間とする。

(2) 第3条第2項により認定した場合 認定書を交付した日から起算して3月

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の岩井市障害者控除対象者認定書交付に関する要綱(平成14年岩井市告示第92号)又は猿島町障害者控除対象者認定書交付要綱(平成15年猿島町告示第27号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年告示第27号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年告示第171号)

この告示は、平成26年12月1日から施行する。

(平成28年告示第79号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の坂東市情報公開及び個人情報保護審査会要綱、第2条の規定による改正前の坂東市国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱、第3条の規定による改正前の坂東市障害者控除対象者認定書交付に関する要綱、第4条の規定による改正前の坂東市家庭的保育事業等設置認可等要綱、第5条の規定による改正前の坂東市自立支援医療費(育成医療)支給認定実施要綱、第6条の規定による改正前の坂東市軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業実施要綱、第7条の規定による改正前の坂東市難病患者福祉手当支給要綱、第8条の規定による改正前の坂東市社会福祉法人等による利用者負担軽減に対する助成事業実施要綱、第9条の規定による改正前の坂東市不妊治療費助成金交付要綱及び第10条の規定による改正前の坂東市肝炎治療費助成金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年告示第68号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年告示第117号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第3条関係)

障害理由

認定度

介護保険認定者

障害高齢者の日常生活自立度

認知症高齢者の日常生活自立度

ランク

ランク

身体障害者(1級・2級)に準ずる

特別障害者

C


B

知的障害者(重度)に準ずる


M

身体障害者(3級~6級)に準ずる

障害者

A


知的障害者(軽度・中度)に準ずる


非該当

J

注 表中の判定基準は、障害高齢者の日常生活自立度判定基準(平成3年11月18日老健第102―2号厚生省大臣官房老人保健福祉部長通知)、認知症高齢者の日常生活自立度判定基準(平成5年10月26日老健第135号厚生省老人保健福祉局長通知)に基づく。

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坂東市障害者控除対象者認定書交付に関する要綱

平成17年3月22日 告示第13号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年3月22日 告示第13号
平成20年3月11日 告示第27号
平成26年11月17日 告示第171号
平成28年3月30日 告示第79号
平成30年3月29日 告示第68号
令和3年3月31日 告示第117号