○坂東市市税等徴収員執務基準
平成17年3月22日
訓令第38号
(目的)
第1条 この訓令は、坂東市市税等徴収員(以下「徴収員」という。)の市税等の滞納整理を体系的かつ合理的に行うことにより、関連事務の適正化、徴収の向上及び納税秩序の確立を図ることを目的とする。
(職務)
第2条 徴収員の職務は、坂東市市税等徴収員設置要綱(平成17年坂東市告示第14号)第2条の規定による。
(服務)
第3条 徴収員は、職務の遂行に当たり次の各号を遵守しなければならない。
(1) 法令等及び上司の命令に従う義務
(2) 信用失墜行為の禁止
(3) 秘密を守る義務
(4) 職務に専念する義務
(勤務)
第4条 徴収員の勤務は、次に掲げる基準に基づき収納課長(以下「課長」という。)が定める。
(1) 勤務日数は、1月に23日以内の範囲とする。
(2) 勤務時間は、1日6時間を超えない範囲とする。
(勤務時間の管理)
第5条 徴収員の勤務時間の管理は、出勤簿による。
(事務処理の基本的態度)
第6条 徴収員が滞納整理を行う場合には、滞納者の実情に即した滞納整理の基本理念として、次の事項に特に留意する。
(1) 滞納者の納期観念の徹底
(2) 滞納の未然防止及び滞納発生後の早期徴収
(3) 浮動的な滞納者層に対しては、特に納期内納付の指導
(4) 現在の滞納を整理するだけでなく、その滞納整理を通じて将来その者が滞納を発生させないための指導
(事務研修)
第7条 徴収員は、自主納税の基本理念を理解するために次の事項について研修する。
(1) 市税等に関すること。
(2) 接遇に関すること。
(3) 事務処理に関すること。
(事務分掌)
第8条 徴収員は、あらゆる時間帯及び機会を利用し、できるだけ滞納者と面接するよう努める。事務分掌は、別に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 徴収事務
ア 徴収員が徴収に従事する地区は、課長が定める。
イ 臨戸訪問は、1人で行う。
ウ 臨戸訪問に際しては、納税指導及び滞納金の徴収を行う。
エ 徴収金は、預り書により徴収する。
オ 不在者には、連絡表を活用し、納税の勧誘を行う。
カ 分割納税者に際しては、必ず未納の市税債務承認及び納付誓約書を作成する。
(2) 帳票等の取扱い
ア 滞納明細書、納付書、預り書、領収印及び徴収金は、厳正かつ慎重に取り扱う。
イ 徴収金は、翌日午前10時までに必ず指定金融機関出張所に納入する。
ウ 徴収状況報告書を作成する。
(3) 徴収上の注意事項
ア 臨戸訪問のときは、滞納者の実情を理解し、信頼及び信用を得られる態度をもって接し、納税について理解及び協力を得られるよう、十分な話合いをする。
イ 臨戸訪問のときは、必ず最新の滞納状況を把握する。
(4) 居所不明調査
ア 徴収員による居所不明調査は、聞き取り調査とする。
イ 調査対象は、担当職員の指示とする。
(事務の引継ぎ)
第9条 徴収員が調査した滞納者で次の事項に該当するものは、調査の経過記録を付して、速やかに職員に引き継ぐものとする。
(1) 納税の意思を欠き、誠意のない者
(2) 納税者が死亡して、相続人等が納付しない者
(3) 課税又は徴収に異議を申し立てる者
(事務連絡)
第10条 徴収員は、前項の事務引継のほか、次の各号の事務処理については、速やかに職員に連絡するものとする。
(1) 証券(約束手形等)で納付の委託を受けたとき。
(2) 居所不明調査済の者
(3) その他必要と認める事項
(領収証書等)
第11条 徴収員が市税等を徴収するときは、預り書を使用し、市職員が確認後領収証書を発行し、次のとおり行わなければならない。
(1) 保管に責任をもち、紛失盗難等により悪用されることのないよう十分注意すること。
(2) 使用済み及び汚損したものについては、職員に戻すこと。
(3) 預り書に必要事項及び徴収員の氏名を必ず記入すること。
(4) 領収証書は必ず納税義務者等に届けること。
(5) 延滞金が生じるものは、担当職員の指示により徴収すること。
附則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成21年訓令第12号)
この訓令は、平成21年8月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第2号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第7号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。