○坂東市市税等の預金口座振替に関する収納事務処理要綱
平成17年3月22日
告示第15号
(趣旨)
第1条 この告示は、市税等に係る自主納付を推進するため、納入手続の簡素化及び納入者のサービス向上を目的とする預金口座振替に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象)
第2条 口座振替の方法により納付できるものは、次に掲げるものとする。
(1) 市民税・県民税・森林環境税(普通徴収分)
(2) 固定資産税・都市計画税
(3) 軽自動車税(種別割)
(4) 国民健康保険税
(5) 介護保険料
(6) 後期高齢者医療保険料
(7) 保育園保育料
(8) 認定こども園保育料
(9) 通学バス保護者負担金
(10) 放課後児童クラブ保護者負担金
(11) 住宅使用料
(取扱金融機関等)
第3条 口座振替を取り扱う金融機関は、坂東市指定金融機関及び収納代理金融機関等(以下「取扱金融機関等」という。)とする。
(対象者)
第4条 口座振替により市税等を納入できる者(以下「納入者」という。)は、取扱金融機関等に預金口座を有する者で、取扱金融機関等の承諾を得たものとする。
(振替日)
第7条 振替日は、納期限日とする。
2 市は、振替不能の通知を受けたときは、その者に対して別に作成した振替不能通知書(様式第7号)を送付するものとする。
(口座振替の取扱停止)
第10条 市は、口座振替による納付が適当でない納入者については、口座振替による納付の取扱いを停止することができる。この場合は納入者にその旨を通知しなければならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、取扱金融機関等と協議のうえ市長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成18年告示第3号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年告示第53号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年告示第153号)
この告示は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年告示第76号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の坂東市市税等の預金口座振替に関する収納事務処理要綱の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成29年告示第30号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第87号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第72号)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和7年告示第149号)
1 この告示は、令和8年1月1日から施行する。
2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和8年告示第76号)
(施行期日)
1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。






























