○坂東市市税等の預金口座振替に関する収納事務処理要綱

平成17年3月22日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この告示は、市税等に係る自主納付を推進するため、納入手続の簡素化及び納入者のサービス向上を目的とする預金口座振替に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 口座振替の方法により納付できるものは、次に掲げるものとする。

(1) 市・県民税(特別徴収及び法人分を除く)

(2) 固定資産税

(3) 軽自動車税

(4) 国民健康保険税

(5) 介護保険料

(6) 後期高齢者医療保険料

(7) 保育園保育料

(8) 認定こども園保育料

(9) 幼稚園保育料

(10) 認定こども園通園バス保護者負担金

(11) 幼稚園通園バス保護者負担金

(12) 通学バス保護者負担金

(13) 放課後児童クラブ保護者負担金

(14) 住宅使用料

(取扱金融機関等)

第3条 口座振替を取り扱う金融機関は、坂東市指定金融機関及び収納代理金融機関等(以下「取扱金融機関等」という。)とする。

(対象者)

第4条 口座振替により市税等を納入できる者(以下「納入者」という。)は、取扱金融機関等に預金口座を有する者で、取扱金融機関等の承諾を得たものとする。

(申込手続)

第5条 口座振替を希望する納入者は、市税等口座振替納入依頼書(様式第1号)、又は市税等自動払込利用申込書兼廃止届書(様式第2号)及び市税等自動払込受付通知書兼廃止届書(様式第2号)(以下これらを「依頼書」という。)を取扱金融機関等に提出する。

2 指定金融機関等は、依頼書を受けたときは、記載内容及び指定預金口座を確認し、依頼書(金融機関用 様式第1号その1、ゆうちょ銀行用 様式第2号その1)を保管し、依頼書(金融機関用 様式第1号その2、ゆうちょ銀行用 様式第2号その2)に承認印を押し、市に送付し、依頼書(金融機関用 様式第1号その3、ゆうちょ銀行用 様式第2号その3)を本人に交付するものとする。

(納入通知書等の送付)

第6条 市は、依頼書の送付を受けたときは、納入通知書に代えて市税等口座振替納入通知書送付書(様式第4号その1)及び市税等口座振替納入通知書(様式第4号その2)を振替指定日の5日前までに取扱金融機関等に送付するものとする。

(振替日)

第7条 振替日は、納期限日とする。

(振替済の通知)

第8条 指定金融機関等は、口座振替により納付されたときは、口座振替領収済兼不能通知書送付書(様式第5号)及び口座振替領収済兼不能通知書(様式第6号)により市に通知しなければならない。

(振替不能の通知)

第9条 取扱金融機関等は、預金不足等の事由により振替不能のものがあるときは、口座振替領収済兼不能通知書送付書(様式第5号)及び口座振替領収済兼不能通知書(様式第6号)にその理由を付して市に通知しなければならない。

2 市は、振替不能の通知を受けたときは、その者に対して別に作成した振替不能通知書(様式第7号)を送付するものとする。

(口座振替の取扱停止)

第10条 市は、口座振替による納付が適当でない納入者については、口座振替による納付の取扱いを停止することができる。この場合は納入者にその旨を通知しなければならない。

(解約及び変更の手続)

第11条 口座振替を解約又は変更しようとする納入者は、市税等口座振替納入依頼解約・変更届書(様式第3号)、又は市税等自動払込利用申込書兼廃止届書(様式第2号)及び市税等自動払込受付通知書兼廃止届書(様式第2号)(以下これらを「解約・変更届」という。)を取扱金融機関等に提出する。

2 指定金融機関等は、解約・変更届を受けたときは、記載内容及び指定預金口座を確認し、解約・変更届(金融機関用 様式第3号その1、ゆうちょ銀行用 様式第2号その1)を保管し、解約・変更届(金融機関用 様式第3号その2、ゆうちょ銀行用 様式第2号その2)に承認印を押し、市に送付し、解約・変更届(金融機関用 様式第3号その3、ゆうちょ銀行用 様式第2号その3)を本人に交付するものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、取扱金融機関等と協議のうえ市長が別に定める。

この告示は、平成17年3月22日から施行する。

(平成18年告示第3号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年告示第53号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年告示第153号)

この告示は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年告示第76号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の坂東市市税等の預金口座振替に関する収納事務処理要綱の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成29年告示第30号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年告示第87号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年告示第72号)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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坂東市市税等の預金口座振替に関する収納事務処理要綱

平成17年3月22日 告示第15号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年3月22日 告示第15号
平成18年1月13日 告示第3号
平成19年3月16日 告示第53号
平成19年9月21日 告示第153号
平成20年5月9日 告示第76号
平成29年3月9日 告示第30号
令和2年3月31日 告示第87号
令和4年3月30日 告示第72号