○坂東市過誤納返還金交付要綱

平成17年3月22日

告示第16号

(目的)

第1条 この告示は、当該納税義務者に対し、固定資産税・都市計画税課税明細書を送付することにより判明する固定資産税及び都市計画税の課税誤りによる徴収金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の5及び同法第18条の3の規定に基づき還付することができない税相当額(以下「返還金」という。)を交付することにより、納税者の被った不利益を救済し、行政に対する信頼の回復を図るとともに、より一層の課税の公平化及び適正化を図ることを目的とする。

(支出の根拠)

第2条 返還金は地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定により支出する。

(交付対象者)

第3条 この告示により返還金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれかの事由に該当する固定資産税及び都市計画税の納税者(以下「対象者」という。)とする。ただし、対象者が死亡しているときは、その相続人とする。

(1) 地目認定の誤りによる課税

(2) 住宅用地の適用誤りによる課税

(3) 滅失家屋に対する課税

(4) 登記の通知漏れによる誤課税

(5) その他固定資産の賦課処分について重大な錯誤による課税と認められるもの

(返還金)

第4条 返還金は、還付不能金及び還付不能金に係る加算金相当額(以下「還付不能加算金」という。)とする。

2 還付不能金は、土地又は家屋の課税台帳等に基づき、土地については1筆ごとに、家屋については1棟ごとに算定するものとする。

3 前項の算定は、返還金の交付を決定する日の属する年度から10年前の年度までの範囲内について行う。ただし、当該範囲以外であっても対象者が所持する領収書及び課税資料等により、還付不能金が確認できるものについては、算定の対象とする。

4 還付不能加算金は、当該還付不能金の納付の翌日から返還金の交付を決定した日までの期間の日数に応じて、当該還付不能金に年7.3パーセントの割合を乗じて得た額とする。この場合において、納付した日が確認できないときは、当該納期限の日に納付されたものとして算定する。

(加算金の割合等の特例)

第5条 当分の間、前条第4項に規定する還付不能加算金の年7.3パーセントの割合は、この規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合とする。

(返還金の申請)

第6条 第3条に規定する対象者が、返還金の交付を受けようとするときは、別に定める返還金交付申請書(以下「申請書」という。)により、市長に対して申請するものとする。

(返還金の通知及び交付)

第7条 市長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、返還金の額を確定するとともに、別に定める返還金交付通知書により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により申請者に通知したときは、速やかに当該返還金を交付するものとする。

(返還金の返還)

第8条 市長は、虚偽その他不正な手段により返還金の交付を受けた者があるときは、その者から返還させることができる。

(その他)

第9条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。

(平成18年告示第36号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年告示第67号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年告示第52号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年告示第70号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年告示第36号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年告示第80号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年告示第72号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年告示第80号)

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(加算金の割合等の特例に関する経過措置)

2 改正後の要綱第5条の規定は、平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお、従前の例による。

(平成26年告示第78号)

この告示は、平成26年4月1日から施行し、平成26年1月1日から適用する。

(令和4年告示第71号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の坂東市国民健康保険税の減免の取扱いに関する基準、坂東市国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る減免の取扱要綱、坂東市過誤納返還金交付要綱及び坂東市過誤納返還金交付要綱細則の規定は、令和4年度以後の年度分の保険税及びそれに係る返還金について適用し、令和3年度分までの保険税及びそれに係る返還金については、なお従前の例による。

坂東市過誤納返還金交付要綱

平成17年3月22日 告示第16号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年3月22日 告示第16号
平成18年3月20日 告示第36号
平成19年3月22日 告示第67号
平成20年3月25日 告示第52号
平成21年3月18日 告示第70号
平成22年3月18日 告示第36号
平成23年3月31日 告示第80号
平成24年3月21日 告示第72号
平成25年3月31日 告示第80号
平成26年3月31日 告示第78号
令和4年3月30日 告示第71号