○坂東市行政財産使用料徴収条例

平成17年3月22日

条例第48号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき、行政財産の使用を許可した場合において、使用者から徴収する使用料(以下「使用料」という。)及びその徴収方法等に関し、別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(使用料)

第2条 使用料は、年額により定めるものとし、その額は、別表のとおりとする。ただし、使用期間が1年に満たない場合については、使用料の年額を当該年の日数で除して得た額に使用許可の日数を乗じて得た額とする。

(使用料の加算金)

第3条 行政財産の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が負担すべき必要経費は、次に掲げるとおりとし、前条の使用料に加算して徴収することができる。

(1) 電気料金

(2) 上下水道及びガス料金

(3) 冷暖房に要する経費

(4) 清掃に要する経費

(5) 火災保険料

(6) その他必要な経費

(使用料の納付)

第4条 使用者は、使用期日前までに使用料の全額を市長の定める納入通知書により納入しなければならない。

2 使用期間が使用を開始する日の属する年度から翌年度以降にわたるときは、翌年度以降の使用料は、毎年度当初に当該年度分を納入しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、市長が特別の理由があると認めたときは、納入期限を別に定めることができる。

(使用料等の減免)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料及び加算金の全部又は一部を減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に使用するとき。

(2) 公共的団体がその事務又は事業のため使用するとき。

(3) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急用の施設として使用するとき。

(4) その他市長が特に必要があると認めるとき。

(使用料の還付)

第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市の都合により使用許可を取り消したとき、その他特別の理由があるときは、市長は、その全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の岩井市行政財産使用料徴収条例(平成9年岩井市条例第24号。以下「合併前の条例」という。)の規定により使用の許可を受けた行政財産に係る使用料は、その許可期間が満了するまでの間、なお合併前の条例の例による。

(平成19年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第1条及び第5条の規定は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

使用料

土地

土地の価格×(4/100)×(使用面積/延面積)

建物

(1) 建物全部使用の場合

建物の価格×(7/100)

(2) 建物一部使用の場合

建物の価格×(7/100)×(使用床面積/延床面積)

工作物等の設置

当該工作物等の種類に応じ、土地又は建物の使用料の例により算出して得た額。ただし、電柱敷地等として使用する場合は、電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1に規定する額

備考

1 土地の価格とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第381条第1項の価格を表すものとする。

2 建物の価格とは、市長の評定した価格を表すものとする。

坂東市行政財産使用料徴収条例

平成17年3月22日 条例第48号

(平成19年3月16日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年3月22日 条例第48号
平成19年3月16日 条例第3号