○坂東市手数料徴収条例
平成17年3月22日
条例第49号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(種類及び金額)
第2条 手数料の種類及び金額は、別表のとおりとする。
2 土地にあっては5筆まで、家屋にあっては5棟までをもって1件とする。
3 税に関するものについては、1税目で1件とする。
4 閲覧は、1冊又は1枚で1件とする。
5 証明、謄本及び抄本は、1枚で1件とする。
(納付方法)
第3条 手数料は、申請の際納付しなければならない。
2 納付後、申請の事項を変更し、又は取り消すことがあっても既納の手数料は、還付しない。
(手数料の免除)
第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を徴収しない。ただし、民間事業者が設置する多機能端末機(市が保有する電子計算機と電気通信回線で接続されたものに限る。以下同じ。)を利用する場合は、この限りでない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている者が申請したとき。
(2) 国、地方公共団体若しくは公共団体が申請したとき。
(3) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の規定による届出を経た政党、協会その他の団体がはり紙、はり札又は立て看板を表示するため許可申請をしたとき。
(4) その他市長が特別の事由があると認めたとき。
2 法令の規定に基づき戸籍手数料について無料証明とされているものについては、手数料は徴収しない。
3 身体障害者手帳の交付を受けている身体障害者であって、その障害の級別が1級から3級までの者が歩行活動等生活補助のために使役している盲導犬、聴導犬及び介助犬に係る登録を申請したとき。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(過料)
第6条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに申請等がなされた事務に係る手数料については、なお合併前の岩井市手数料徴収条例(平成12年岩井市条例第21号)又は猿島町手数料徴収条例(平成11年猿島町条例第20号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の例による。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成17年条例第213号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第22号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年条例第12号)
この条例は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成20年条例第23号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成22年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第6号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第10号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年条例第31号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、第1条の規定中第32号については、番号法の施行の日(平成27年10月5日)から施行する。
附則(平成28年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第41号)
この条例は、平成29年1月1日から施行する。
附則(令和元年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第11号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和3年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年11月1日から施行する。
別表(第2条関係)
事務の種類 | 単位 | 金額 |
(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本又は磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書類の交付 | 1通につき | 450円 |
(2) 戸籍法の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき | 350円 |
(3) 戸籍法の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付 | 1通につき | 750円 |
(4) 戸籍法の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき | 450円 |
(5) 戸籍法の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書又は届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付 | 1通につき | 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円) |
(6) 戸籍法の規定に基づく届書その他市長の受理した書類の閲覧 | 書類1件につき | 350円 |
(7) 優良宅地造成認定申請(造成宅地の面積の合計) |
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ア 0.1ヘクタール未満 | 1件につき | 90,000円 |
イ 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 | 1件につき | 130,000円 |
ウ 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 | 1件につき | 200,000円 |
エ 0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満 | 1件につき | 270,000円 |
オ 1.0ヘクタール以上3.0ヘクタール未満 | 1件につき | 400,000円 |
カ 3.0ヘクタール以上6.0ヘクタール未満 | 1件につき | 530,000円 |
キ 6.0ヘクタール以上10.0ヘクタール未満 | 1件につき | 680,000円 |
ク 10.0ヘクタール以上 | 1件につき | 910,000円 |
(8) 優良住宅新築認定申請(1棟の新築住宅の床面積の合計) |
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ア 100m2以下のもの | 1件につき | 6,200円 |
イ 100m2を超え500m2以下 | 1件につき | 8,600円 |
ウ 500m2を超え2,000m2以下 | 1件につき | 13,000円 |
エ 2,000m2を超え10,000m2以下 | 1件につき | 35,000円 |
オ 10,000m2を超え50,000m2以下 | 1件につき | 43,000円 |
カ 50,000m2を超えるもの | 1件につき | 58,000円 |
(9) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査に係る臨時運行許可申請 | 1両につき | 750円 |
(10) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録 | 1頭につき | 2,000円 |
(11) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付 | 1頭につき | 350円 |
(12) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付 | 1頭につき | 1,000円 |
(13) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付 | 1頭につき | 200円 |
(14) 坂東市土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積の規制に関する条例(平成17年坂東市条例第122号)第8条の規定に基づく事業の許可の申請に対する審査 | 土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積に係る事業許可申請手数料 | 1件 20,000円 |
(15) 坂東市土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積の規制に関する条例第10条第1項の規定に基づく事業の変更許可の申請に対する審査 | 土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積に係る事業変更許可申請手数料 | 1件 10,000円 |
(16) 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく登録票の交付又はその更新若しくは再交付 | 1件につき | 3,400円 |
(17) 屋外広告物許可申請 |
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ア はり紙、ポスター | 1件につき50枚までごとに | 300円 |
イ はり札 | 1件につき10枚までごとに | 500円 |
ウ 立看板 | 1枚につき | 300円 |
エ 広告板 | 1枚につき3m2までごとに | 750円 |
オ 広告塔 | 1枚につき3m2までごとに | 750円 |
カ アーチ | 1基につき3m2までごとに | 900円 |
キ 電柱巻立広告 | 1枚につき | 300円 |
ク 電柱塗装広告 | 1枚につき | 300円 |
ケ 電柱袖付広告 | 1枚につき | 300円 |
コ 広告幕 | 1枚につき | 650円 |
サ つり下げ看板 | 1枚につき | 450円 |
シ 標識広告 | 1枚につき | 300円 |
ス 照明広告 | 1基につき3m2までごとに | 800円 |
セ 電光ニュース、ビジュアルボード | 1基につき | 6,000円 |
ソ アドバルーン | 1個につき | 1,700円 |
タ 近隣店舗等案内広告 | 1枚につき2m2までごとに | 800円 |
チ 車体利用広告 | 1枚につき3m2までごとに | 650円 |
ツ 広告旗 | 1枚につき | 350円 |
テ 店頭装飾 | 1基につき | 1,500円 |
ト 置広告 | 1基につき | 700円 |
ナ 横断幕 | 1枚につき | 650円 |
(18) 印鑑登録 | 1件につき | 300円 |
(19) 印鑑登録に関する証明 | 1件につき | 300円。ただし、民間事業者が設置する多機能端末機による交付の場合は200円 |
(20) 営業及び職業に関する証明 | 1件につき | 300円 |
(21) 公租、公課に関する証明 | 1件につき | 300円。ただし、民間事業者が設置する多機能端末機による交付の場合は200円 |
(22) 公簿、公文書、公図の閲覧 | 1件につき | 300円 |
(23) 公簿、公文書の謄本、抄本 | 1件につき | 300円 |
(24) 土地に関する証明 | 1件につき | 300円 |
(25) 住宅用家屋証明 | 1件につき | 1,300円 |
(26) 建物に関する証明 | 1件につき | 300円 |
(27) 資産に関する証明 | 1件につき | 300円 |
(28) 住民票の閲覧 | 1人当たり1時間につき | 2,000円 |
(29) 住民票、除かれた住民票又は広域交付住民票の写し | 1件につき | 300円。ただし、住民票の写しについて、民間事業者が設置する多機能端末機による交付の場合は200円 |
(30) 戸籍の附票又は除かれた戸籍の附票の写し | 1件につき | 300円 |
(31) 住民票若しくは除かれた住民票又は戸籍の附票若しくは除かれた戸籍の附票の写しの記載事項に変更のないことの証明 | 1件につき | 300円 |
(32) 身分に関する証明 | 1件につき | 300円 |
(33) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号による土地利用の証明 | 1件につき | 300円 |
(34) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項の規定に基づく一般廃棄物処理業(収集・運搬)許可申請 | 1件につき | 3,000円 |
(35) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定に基づく浄化槽清掃業許可申請 | 1件につき | 3,000円 |
(36) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)の規定に基づく火薬類の譲渡しの許可の申請に対する審査 | 1件につき | 1,200円 |
(37) 火薬類取締法の規定に基づく火薬類の譲受けの許可の申請に対する審査 |
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ア 火工品のみの譲受けに係るもの | 1件につき | 2,400円 |
イ ア以外の譲受けに係るものにあっては、次に掲げる額 |
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(ア) 申請に係る火薬類(火工品を除く。)の数量が25キログラム以下の譲受けに係るもの | 1件につき | 3,500円 |
(イ) (ア)以外の譲受けに係るもの | 1件につき | 6,900円 |
(38) 火薬類取締法の規定に基づく煙火の消費の許可の申請に対する審査 | 1件につき | 7,900円 |
(39) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項の規定に基づく開発行為の許可の申請に対する審査 |
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ア 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合(開発区域の面積) |
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(ア) 0.1ヘクタール未満 | 1件につき | 10,000円 |
(イ) 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 | 1件につき | 22,000円 |
(ウ) 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 | 1件につき | 45,000円 |
(エ) 0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満 | 1件につき | 90,000円 |
(オ) 1.0ヘクタール以上3.0ヘクタール未満 | 1件につき | 130,000円 |
(カ) 3.0ヘクタール以上6.0ヘクタール未満 | 1件につき | 180,000円 |
(キ) 6.0ヘクタール以上10.0ヘクタール未満 | 1件につき | 220,000円 |
(ク) 10.0ヘクタール以上 | 1件につき | 310,000円 |
イ 主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合(開発区域の面積) |
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(ア) 0.1ヘクタール未満 | 1件につき | 13,000円 |
(イ) 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 | 1件につき | 31,000円 |
(ウ) 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 | 1件につき | 67,000円 |
(エ) 0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満 | 1件につき | 130,000円 |
(オ) 1.0ヘクタール以上3.0ヘクタール未満 | 1件につき | 210,000円 |
(カ) 3.0ヘクタール以上6.0ヘクタール未満 | 1件につき | 280,000円 |
(キ) 6.0ヘクタール以上10.0ヘクタール未満 | 1件につき | 350,000円 |
(ク) 10.0ヘクタール以上 | 1件につき | 490,000円 |
ウ ア及びイ以外の場合(開発区域の面積) |
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(ア) 0.1ヘクタール未満 | 1件につき | 90,000円 |
(イ) 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 | 1件につき | 130,000円 |
(ウ) 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 | 1件につき | 200,000円 |
(エ) 0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満 | 1件につき | 270,000円 |
(オ) 1.0ヘクタール以上3.0ヘクタール未満 | 1件につき | 400,000円 |
(カ) 3.0ヘクタール以上6.0ヘクタール未満 | 1件につき | 530,000円 |
(キ) 6.0ヘクタール以上10.0ヘクタール未満 | 1件につき | 680,000円 |
(ク) 10.0ヘクタール以上 | 1件につき | 910,000円 |
(40) 都市計画法第35条の2第1項の規定に基づく開発行為の変更許可の申請に対する審査 |
| 1件につき次に掲げる額を合算した額。ただし、当該合算した額が910,000円を超えるときは、910,000円とする。 ア 開発行為に関する設計の変更(イのみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積(イに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ前号に規定する額に10分の1を乗じて得た額 イ 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ前号に規定する額 ウ その他の変更については、10,000円 |
(41) 都市計画法第41条第2項ただし書(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 1件につき | 47,000円 |
(42) 都市計画法第42条第1項ただし書の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査 | 1件につき | 27,000円 |
(43) 都市計画法第43条の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査(敷地の面積) |
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ア 0.1ヘクタール未満 | 1件につき | 10,000円 |
イ 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 | 1件につき | 18,000円 |
ウ 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 | 1件につき | 40,000円 |
エ 0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満 | 1件につき | 70,000円 |
オ 1.0ヘクタール以上 | 1件につき | 99,000円 |
(44) 都市計画法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査 |
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ア 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール未満である場合 | 1件につき | 1,800円 |
イ 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール以上である場合 | 1件につき | 2,800円 |
ウ 承認申請をする者が行おうとする開発行為がア及びイ以外のものである場合 | 1件につき | 18,000円 |
(45) 都市計画法第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付 | 1枚につき | 500円 |
(46) 都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第60条の規定に基づく開発行為(建築等)に関する証明 | 1件につき | 400円 |
(47) 土地改良区代表者の印鑑証明等の交付 | 1件につき | 300円 |
(48) 前各号に属さない証明 | 1件につき | 300円 |
(49) 行政不服審査法(平成26年法律第68号(以下この表において「法」という。)第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項(他の法令において準用する場合を含む。)の条例で定める手数料の徴収 | ||
ア 対象書面等(法第38条第1項に規定する書面又は書類をいう。以下この表において同じ。)を複写機により用紙に複写したものの交付 | 白黒片面1枚につき | 10円 |
カラー片面1枚につき | 100円 | |
イ 対象電磁的記録(法第38条第1項に規定する電磁的記録をいう。以下この表において同じ。)に記録された事項を用紙に出力したものの交付 | 白黒片面1枚につき | 10円 |
カラー片面1枚につき | 100円 | |
ウ 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号。以下「デジタル行政推進法」という。)第7条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法により対象書面等を複写したもの又は対象電磁的記録を出力したものの交付 | 白黒片面1枚につき | 10円 |
カラー片面1枚につき | 100円 | |
(50) 法第81条第3項の規定により読み替えて準用する法第78条第4項の条例で定める手数料の徴収 | ||
ア 対象主張書面等(法第78条第1項に規定する主張書面又は資料をいう。以下この表において同じ。)を複写機により用紙に複写したものの交付 | 白黒片面1枚につき | 10円 |
カラー片面1枚につき | 100円 | |
イ 対象電磁的記録(法第78条第1項に規定する電磁的記録をいう。以下この表において同じ。)に記録された事項を用紙に出力されたものの交付 | 白黒片面1枚につき | 10円 |
カラー1枚につき | 100円 | |
ウ デジタル行政推進法第7条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法により対象主張書面等を複写したもの又は対象電磁的記録を出力したものの交付 | 白黒片面1枚につき | 10円 |
カラー片面1枚につき | 100円 |