○坂東市盲導犬等に係る登録手数料等の免除に関する要綱
平成17年3月22日
告示第18号
(趣旨)
第1条 この告示は、身体障害者(視覚障害者、聴覚障害者及び肢体障害者をいう。以下同じ。)の自立及び社会参加の拡大を援助するため、坂東市手数料徴収条例(平成17年坂東市条例第49号)第4条第3項の規定に基づき、身体障害者が所有する盲導犬等に係る手数料(以下「登録手数料等」という。)の額を免除することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(盲導犬等の意義)
第2条 この告示において「盲導犬等」とは、身体障害者手帳の交付を受けている身体障害者であって、その障害の級別が1級から3級までの者が歩行活動等生活補助のために使役する盲導犬、聴導犬及び介助犬をいう。
(申請)
第3条 盲導犬等を所有する者であって、登録手数料等の額の免除を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、盲導犬等に係る登録手数料等の免除申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 申請者は、申請書を提出する際に身体障害者手帳及び盲導犬等使用者証を提示しなければならない。
(免除の決定等)
第4条 市長は、申請書が提出されたときは、その内容を審査の上諾否を決定し、盲導犬等に係る登録手数料等の免除決定(不決定)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
2 市長は、登録手数料等の免除を決定したときは、無料で犬の鑑札及び狂犬病予防注射済票を交付(再交付)するものとする。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成17年3月22日から施行する。
附則(令和3年告示第117号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。