○坂東市延滞金徴収条例
平成17年3月22日
条例第50号
(趣旨)
第1条 この条例は、別に定めがあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定に基づき、分担金、使用料、手数料及び過料その他市税外収入金(以下「税外収入金」という。)の延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(延滞金)
第3条 税外収入金に係る延滞金の徴収については、地方税法(昭和25年法律第226号)及び坂東市税条例(平成17年坂東市条例第45号)の規定を準用する。
第4条 削除
(延滞金の減免)
第5条 納付者が滞納したことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、市長は、延滞金を減じ、又は免除することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の岩井市の督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和45年岩井町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成25年条例第23号)
この条例は、平成26年1月1日から施行する。
附則(令和5年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。