○坂東市指名競争入札参加要綱

平成17年3月22日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この告示は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の11第2項の規定に基づき、市が発注する建設工事又は物品の買入れ等の指名競争入札(以下「入札」という。)に参加する者の必要な資格、資格審査申請の時期及び発注基準額、格付等に関し必要な事項を定めるものとする。

(入札に参加することができる者)

第2条 入札に参加することができる者は、第5条により入札に参加することができる資格を有すると決定された者とする。

(入札参加資格審査の申請)

第3条 入札参加資格の定期審査を受けようとする者は、入札参加資格審査申請書のほか必要書類を添付し、隔年10月1日から12月31日までの間で市長が定める期間内に提出しなければならない。

2 建設工事、コンサルタント等に係る前項の申請は、茨城県入札参加資格電子申請システムを使用して行うものとする。

3 追加資格審査の申請は、定期資格審査を実施する年度にあっては5月、8月及び11月において市長が定める日、定期資格審査を実施しない年度にあっては5月、8月及び11月並びに翌年の2月において市長の定める日に行わなければならない。

(資格審査及び格付)

第4条 申請書を受理したときは、指名競争入札参加資格審査委員会の結果に基づき、工事の種類ごとに格付する。

(有資格者の登録及び有効期間)

第5条 資格審査の結果、入札参加資格を有すると決定した者については、坂東市一般競争入札参加資格者名簿に登録する。

2 入札参加資格の有効期間は、2年とする。ただし、第3条第3項の規定により申請し、入札参加資格を得た者の有効期間は、既に登録されている有資格者の残存期間とする。

(発注の標準金額及び等級区分)

第6条 有資格者に対する等級別発注標準金額及び等級区分は、次のとおりとする。

発注標準金額

(単位 千円)

区分

土木一式工事

建築一式工事

電気工事

管工事

舗装工事

S

100,000以上

100,000以上

 

 

 

A

150,000未満20,000以上

150,000未満20,000以上

15,000以上

15,000以上

15,000以上

B

30,000未満5,000以上

30,000未満5,000以上

20,000未満

20,000未満3,000以上

20,000未満3,000以上

C

15,000未満

15,000未満

5,000未満

5,000未満

5,000未満

等級区分

(単位 点)

区分

土木一式工事

建築一式工事

電気工事

管工事

舗装工事

S

1,000以上

1,000以上

 

 

 

A

999~750

999~700

650以上

650以上

650以上

B

749~550

699~550

649~550

649~550

649~500

C

550未満

550未満

550未満

550未満

500未満

(指名基準)

第7条 坂東市契約規則(平成20年坂東市規則第8号)第18条の規定による指名基準は次の各号のとおりとする。

(1) 工事を指名入札に付そうとするときは、該当工事の設計金額に応じ、前条の定める工事の種別ごとの発注標準金額に対応する区分に属するものの中から指名しなければならない。

(2) 前号の規定にかかわらず、発注標準金額の区分(以下「区分」という。)に含まれる発注予定工事のうち、当該工事の設計金額が比較的小さく、技術的難易度が比較的低いものにあっては、当該区分の直近の下位の区分に属する有資格者を指名することができる。

(3) 第1号の規定にかかわらず、各区分に含まれる発注予定工事のうち当該工事の設計金額が比較的大きく、技術的難易度が比較的高いものにあっては、当該区分の直近の上位の区分に属する有資格者を指名することができる。

(4) 第1号の有資格者の数が少数である場合その他必要がある場合においては、発注予定工事の設計金額に応じ、直近の上位又は下位の区分に属する有資格者を指名することができる。

(5) 第1号及び前号の規定にかかわらず、第1号の有資格者の下位区分に属する有資格者で前年度の工事成績が特に優秀なものを指名することができる。

(6) 特別の技術を要する工事に係る請負契約については、第1号及び第4号の規定にかかわらず、当該工事の属する工事種別の有資格者で上位区分に属する有資格者を指名することができる。

(7) 災害その他の理由により緊急に施工する必要がある工事に係る請負契約については、第1号及び第4号の規定にかかわらず当該工事の属する工事種別の有資格者で上位区分に属するものを指名することができる。

(8) 競争に参加する者を指名しようとするときは、次に掲げる事項に留意するとともに、当該会計年度における指名及び受注の状況を勘案し、指名が特定の有資格者に偏しないように努めるものとする。

 不誠実な行為

 経営状況

 工事成績

 当該工事に対する地理的条件

 手持工事(業務)の状況

 当該工事(業務)についての技術的適性

 その他社会的要因等

(9) 競争に参加する者を指名しようとするときの標準指名業者数は、設計金額が1千万円未満の場合は5社、1千万以上3千万円未満の場合は6社、3千万以上1億円未満の場合は7社、1億円以上の場合は10社とする。

(一般競争入札に関する要綱の準用)

第8条 坂東市一般競争入札参加要綱(平成17年坂東市告示第19号)第6条から第23条(第8条第11条及び第14条から第17条を除く。)までの規定は、指名競争入札をする場合について準用する。

1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。

2 第5条第2項本文の規定にかかわらず、平成27年度及び平成28年度における入札参加資格の有効期間は、2年2月とする。

(平成17年告示第147号)

この告示は、平成17年5月18日から施行する。

(平成17年告示第223号)

この告示は、平成17年10月4日から施行する。

(平成18年告示第87号)

この告示は、平成18年5月1日から施行する。

(平成21年告示第97号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成22年告示第178号)

この告示は、平成22年12月1日から施行する。

(平成26年告示第52号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年告示第200号)

この告示は、平成26年12月24日から施行する。

(平成31年告示第48号)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

2 第5条第2項本文の規定にかかわらず、平成31年度及び平成32年度における入札参加資格の有効期間は、1年10月とする。

(令和3年告示第101号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

坂東市指名競争入札参加要綱

平成17年3月22日 告示第20号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成17年3月22日 告示第20号
平成17年5月18日 告示第147号
平成17年10月4日 告示第223号
平成18年5月1日 告示第87号
平成21年4月1日 告示第97号
平成22年12月1日 告示第178号
平成26年3月20日 告示第52号
平成26年12月24日 告示第200号
平成31年3月29日 告示第48号
令和3年3月31日 告示第101号