○坂東市物品購入契約事務実施要綱
平成17年3月22日
訓令第43号
(趣旨)
第1条 この訓令は、市における物品購入事務を適正かつ効率的に執行するため、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「物品」とは、坂東市物品管理規則(平成20年坂東市規則第10号。以下「物品管理規則」という。)第7条に規定する物品中、機械器具、備品、消耗品(郵便切手、印紙、印刷物、雑書、食糧品、医療、試験、研究用品、雑印を除く。)及び原材料(医療材料を除く。)とし、分類は、物品管理規則別表第1の分類に準ずるものとする。
2 この訓令において「各課等の長」とは、物品管理規則第2条第1項に定めるところによる。
3 この訓令において「契約担当課長」とは、総務部管財課長をいう。
(適用)
第3条 各課等の長は、前条第1項に係る物品の購入契約をしようとするときは、契約担当課長へ依頼する。ただし、随意契約により行うもの及び契約担当課長が特に必要ないと認める物品については、この限りでない。
(共通物品及び単価契約又は一括購入)
第4条 前条の随意契約に係るものであっても、各課等が共通経常的に使用する物品(共通物品)及び同一単価で購入する必要があると認められる物品(単価契約)又は一括購入が適当と認められる物品については、契約担当課が所管する。
(調整)
第6条 契約担当課長は、依頼物品について、規格の統一その他必要な調整をするものとする。
(指名業者選定委員会への依頼)
第7条 契約担当課長は、第5条に基づき指名業者選定に必要な事項を業務担当課長と協議し、別に定める指名業者選定依頼書により坂東市建設工事等指名業者選定委員会に依頼する。
(入札事務)
第8条 契約担当課長は、別に定める指名業者選定通知書により入札会の事務を行うものとする。
(契約書の作成)
第9条 契約担当課長は、所定の手続を経て、前条により決定された業者との契約書を作成しなければならない。
(契約書の送付)
第10条 契約担当課長は、契約書その他の関係書類を業務担当課長に送付しなければならない。
(検査立会人)
第11条 契約担当課長は、物品の検査検収に立ち会うものとする。
(事後処置)
第12条 確認又は検収時発見できなかった物品の契約不適合(種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものをいう。)その他不都合が生じた場合は、各課等の長は、契約担当課長と協議し、必要な処置をとらなければならない。
(その他)
第13条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成20年訓令第4号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第6号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第9号)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際、改正前の訓令に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。