○坂東市低入札価格取扱要綱
平成17年3月22日
訓令第44号
(趣旨)
第1条 この訓令は、市が発注する工事又は製造の請負契約を締結するための競争入札を執行するに当たり、当該契約の適正な履行がされるよう落札者の決定等に関し必要な手続を定めるものとする。
(適用)
第2条 この訓令は、競争入札により工事又は製造の請負契約を締結する場合について適用する。
(調査基準価格)
第3条 市長は、契約を締結しようとする場合は、契約ごとに、契約の相手方となるべき者により、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認める場合の基準となる価格(以下「調査基準価格」という。)を設けることができる。
(調査基準価格を下回る入札)
第4条 市長は、競争入札の結果、最低入札価格が調査基準価格を下回る価格であったときは、当該最低入札価格の入札をした者(以下「最低価格入札者」という。)により、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうかについて、契約担当課長及び設計担当課長(以下「契約調査職員」という。)に調査させるものとする。
(調査の実施)
第5条 前条の規定による調査(以下「調査」という。)は、次に掲げる事項を最低価格入札者から事情聴取することにより行うものとする。
(1) 入札金額の決定理由及び入札金額積算内訳書
(2) 入札対象工事現場付近における手持ち工事の状況
(3) 同種・類似の手持ち工事の状況
(4) 手持ち資材及び機械数の状況
(5) 資材購入先及び入札者と資材購入先との関係
(6) 労務者の具体的調達見通し
(7) 特別な理由により市場価格より低い価格で労務、資材等の調達ができるとの主張がある場合における、その適否
(8) その他必要な事項
(契約調査職員の調査及び意見)
第6条 調査をするときは、契約調査職員のうち契約担当課長が主宰者となるものとする。
2 契約調査職員は、調査を終了したときは、調査の結果に意見を付し書面により市長に報告するものとする。
(落札者の決定)
第7条 市長は、調査の結果及び契約調査職員の意見を踏まえ、最低入札価格によっても契約の内容に適合した履行がされないおそれがないと認めたときは、最低価格入札者を落札者と決定し、そのおそれがあると認めたときは、落札者としないものとする。
2 前項の規定により最低価格入札者を落札者としない場合において、最低入札価格に次いで低い価格(以下「次順位価格」という。)が調査基準価格以上の価格であるときは、当該次順位価格の入札者を落札者と決定するものとする。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成27年訓令第24号)
この訓令は、平成27年5月1日から施行する。