○坂東市予定価格事後公表実施要綱
平成17年3月22日
訓令第46号
(目的)
第1条 入札、契約制度の透明性及び競争性を一層高め、公正で効率的な事業の執行を確保することを目的とし、効果として、談合などの不正な入札の抑止力となり得ること又は積算の妥当性の向上に資するために事後公表を行う。
(公表対象)
第2条 公表の対象は、次に掲げるものとする。
(1) 一般競争入札の対象となった建設工事の入札に係る「最低制限価格」を公表対象とする。
(2) 坂東市建設工事等指名業者選定委員会において、審査の対象となって入札を行ったもの又は入札を行った結果落札者がいなかったため随意契約を行ったものに係る「予定(最低制限)価格」を公表対象とする。
(公表方法)
第3条 公表は、入札結果概要書(別記様式)を作成し、閲覧によるものとする。
(公表時期)
第4条 公表の時期は、落札者と契約(仮契約を含む。)を締結した日の翌日からとする。ただし、事後の契約において予定価格を類推させるおそれがないと認められる場合とする。
(公表(閲覧)の場所及び期間)
第5条 公表(閲覧)場所は、総務部管財課とし、期間は契約した日の属する年度及び翌年度とする。
附則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成17年訓令第81号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年訓令第32号)
この訓令は、平成19年5月14日から施行する。
附則(平成28年訓令第6号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。