○坂東市建設コンサルタント業務執行規則
平成17年3月22日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の6の規定に基づき、法令、条例等に特別の定めのあるもののほか、市が行う建設コンサルタント業務の委託について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「建設コンサルタント業務」とは、次に掲げる業務をいう。
(1) 測量業務(測量法(昭和24年法律第188号)第3条に規定する測量の業務をいう。)
(2) 土木関係建設コンサルタント業務(土木工事に関する調査、企画、立案、設計及び監理の業務をいう。)
(3) 建築関係建設コンサルタント業務(建築工事に関する調査、企画、立案、設計及び監理の業務をいう。)
(4) 地質調査業務(土木又は建築工事のための地質又は土質についての調査、計測、解析及び判定の業務をいう。)
(5) 補償関係コンサルタント業務(次に掲げる業務をいう。)
ア 補償コンサルタント業務(公共工事に必要な土地等の取得又は使用に伴う損失の補償その他の見積りの業務をいう。)
イ 土地家屋調査業務(土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)第3条に規定する土地家屋調査の業務をいう。)
ウ 不動産鑑定評価業務(不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)第2条第2項に規定する不動産鑑定の業務をいう。)
エ 計量証明業務(計量法(平成4年法律第51号)第107条第2号に規定する計量証明の業務をいう。)
(入札)
第3条 入札参加者は、入札書を市長又は市長の委任を受けて建設コンサルタント業務を執行する者(以下「市長等」という。)に提出しなければならない。
2 入札参加者は、代理人により入札をしようとするときは、委任状を市長等に提出しなければならない。
第4条 入札参加者以外の者は、市長の承認を受けた場合を除き、入札執行の場所に立ち入ることができない。
2 市長等は、入札に関し不正の行為があると認められる入札参加者の入札を拒絶することができる。
(落札者の決定方法の明示)
第5条 市長等は、入札参加者に対し、入札前までに落札者の決定方法を明らかにしておかなければならない。
(契約の締結)
第6条 落札者は、落札の通知を受けた日から5日以内に建設コンサルタント業務委託契約書(様式第1号)により、市長等と契約を締結しなければならない。ただし、市長等が特別の事由があると認めた場合は、期間を延長することができる。
2 落札者が、前項の期間内に契約を締結しないときは、落札の決定はその効力を失う。
(契約の変更)
第7条 市長等は、契約を変更するときは、当該変更について建設コンサルタント業務変更委託契約書(様式第2号)により契約を締結するものとする。
(前払金)
第8条 地方自治法施行令第163条の規定により前金払をするときは、前払金の業務委託料に対する割合を、入札前に明らかにするものとする。
(契約書に基づく通知等の様式)
第10条 建設コンサルタント業務委託契約書に基づく通知等の様式は、別表に定めるとおりとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の岩井市建設コンサルタント業務執行規則(平成9年岩井市規則第2号)又は猿島町建設コンサルタント業務執行規則(平成11年猿島町規則第10号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年規則第37号)
1 この規則は、平成19年5月1日から施行する。
2 この規則による改正後の坂東市建設コンサルタント業務執行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新たに締結する契約について適用し、施行日前に締結された契約については、なお従前の例による。
附則(平成21年規則第14号)
この規則は、平成21年5月1日から施行する。
附則(平成22年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第14号)
この規則は、平成22年5月1日から施行する。
附則(平成23年規則第16号)
この規則は、平成23年5月1日から施行する。
附則(平成25年規則第16号)
この規則は、平成25年5月1日から施行する。
附則(平成26年規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第20号)
この規則は、平成28年4月11日から施行する。
附則(平成29年規則第8号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第16号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第7号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。