○坂東市庁舎等管理規則

平成17年3月22日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、公務の円滑な遂行を期するため、庁舎等の保全及び庁舎等内の秩序の維持に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「庁舎等」とは、市役所の庁舎、その附属物及び構内(以下「市庁舎」という。)並びに出先機関の庁舎、その附属物及び構内(以下「出先機関の庁舎」という。)をいう。

(庁舎管理者等)

第3条 この規則を実施するため、市庁舎にあっては市長を、出先機関の庁舎にあっては当該出先機関の長を、それぞれ当該庁舎等の管理者(以下「庁舎管理者」という。)とする。

2 庁舎管理者は、必要に応じて職員の中から補助者を指定することができる。

(庁舎管理者等の職務)

第4条 庁舎管理者又は補助者は、当該庁舎等について、次に掲げる職務を行わなければならない。

(1) 秩序の維持に関すること。

(2) 火災、盗難等の予防に関すること。

(3) 清掃、整とんその他衛生に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、設備の保全に必要な措置に関すること。

(職員の協力義務)

第5条 職員は、この規則に基づいて庁舎管理者又は補助者が庁舎使用の規制及び庁内秩序の維持に関し必要な指示をしたときは、その指示を誠実に守らなければならない。

(許可を要する行為)

第6条 庁舎等において、次に掲げる行為をしようとする者は、庁舎管理者に庁舎内行為許可申請書(様式第1号)を提出し、庁舎管理者の許可を受けなければならない。ただし、庁舎管理者がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(1) 多数集合して庁舎等に入ること。

(2) 公務以外の目的をもって、室その他設備を使用すること。

(3) 物品を販売し、寄附金を募集し、署名を収集し、又はこれらに類する行為をすること。

(4) ビラ、ポスターその他の文書図画を掲示すること。

(5) 撮影、録音、録画、放送その他これらに類する行為をすること。

2 庁舎管理者は、庁舎等における秩序の維持又は庁舎等の適正な管理及び災害防止に支障がないと認める限り、庁舎内行為許可書(様式第2号)の交付をもって前項の許可をするものとする。この場合において、庁舎管理者は、必要な条件を付することができる。

(中止命令等)

第7条 庁舎管理者又は補助者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、その行為の中止又は退去を命ずるものとする。ただし、庁舎管理者が正当な理由があると認める場合、又は庁舎等内の秩序の維持上支障がないと認める場合は、この限りでない。

(1) 前条の規定による許可を受けるべき行為を、許可を受けないで行っている者又は許可の内容と相違して行っている者及び許可に付した条件に反して行っている者

(2) 庁舎等において職員の面会を強要する者

(3) 庁舎等において銃器、凶器、爆発物その他の危険物を持ち込み、又は持ち込もうとする者

(4) 庁舎等において建物、立木、工作物その他の施設を破壊し、損傷し、若しくは汚損する行為をし、又はこれらの行為をしようとする者

(5) 庁舎等においてテント、なわばり、くいその他これらに類する施設物を設置し、又は設置しようとする者

(6) 庁舎等において携帯用拡声器を使用し、放歌高唱し、その他庁舎等の静穏を害する行為をしている者

(7) 庁舎等において旗、幕、プラカードその他これらに類する物を掲げている者

(8) 庁舎内において、職務に関係のない文書図画を配布し、又は配布しようとする者

(9) 庁舎等において座り込み、立ちふさがり、ねり歩きその他通行の妨害となる行為をしている者

(10) 庁舎等において職員の職務を妨害する者

(11) 庁舎等において金銭、物品等の寄附を強要し、又は押し売りする者

(12) 庁舎等において、たき火等火災予防上危険を伴う行為をし、又はこれらの行為をしようとする者

(13) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等における秩序の維持、庁舎等の適正な管理又は災害の防止に支障ある行為をする者

(庁舎管理者等の指示)

第8条 庁舎等に立ち入り、若しくは庁舎等を使用する者又は庁舎等に文書図画を掲示した者は、庁舎管理者又は補助者の指示に従わなければならない。

(撤去命令)

第9条 庁舎管理者又は補助者は、次の各号のいずれかに該当する物がある場合において、その庁舎等における秩序の維持、庁舎等の適正な管理又は災害の防止のため必要があると認めるときは、その所有者若しくは占有者又は当該各号に掲げる行為をした者(以下「所有者等」という。)にその撤去を命ずるものとする。

(1) 第6条第1項の規定による許可を受けないで、又は同条第2項の規定により付された条件及び前条の規定による指示に違反して掲示されたビラ、ポスターその他の文書図画

(2) 庁舎等に持ち込まれた銃器、凶器、爆発物その他の危険物

(3) 庁舎等に設置されたテント、なわばり、くいその他これらに類する施設物

(4) 庁舎等に掲げられた旗、幕、プラカードその他これらに類する物

(5) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等における秩序の維持、庁舎等の適正な管理又は災害防止に支障のある物

2 庁舎管理者又は補助者は、前項各号に掲げる物の所有者等が前項の命令に従わないとき、若しくはその者が判明しないとき、又は庁舎等における秩序の維持、庁舎等の適正な管理若しくは災害の防止のため緊急の必要があると認めるときは、自らこれを撤去することができる。

3 前項の撤去をした場合において、撤去に要した費用は、所有者等の負担とする。

(盗難及び拾得物の届出)

第10条 庁舎等において盗難にあった者はその旨を、金銭又は物品を拾得した者はその金銭又は物品を、庁舎管理者に届け出なければならない。

(損害弁償)

第11条 庁舎等を損傷した者に対しては、その損害を弁償させるものとする。ただし、庁舎管理者が認めた場合は、この限りでない。

(その他)

第12条 この規則に規定するもののほか、庁舎管理者は、庁舎等の保全及び庁舎等内の秩序の維持に関し必要な措置をとり、又はあらかじめ必要な定めを設けることができる。

(罰則)

第13条 第7条及び第9条第1項の規定による庁舎管理者又は補助者の命令に従わず違反行為を行った者は、5万円以下の過料に処することができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の岩井市庁舎等管理規則(平成6年岩井市規則第18号)又は猿島町庁舎管理規則(昭和40年猿島町規則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(令和5年規則第27号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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坂東市庁舎等管理規則

平成17年3月22日 規則第29号

(令和5年4月1日施行)