○坂東市バス運行規程
平成17年3月22日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この告示は、市が所有するバスの使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の範囲)
第2条 福祉バスは、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第4条の規定に基づく福祉施策事業の利用に供する。
2 中型及び大型バスは、公共的なものその他市が必要と認める団体が行う事業の利用に供する。
(利用手続)
第3条 バスを利用しようとする団体は、その10日前までにバス利用申請書(別記様式)により、福祉バスは介護福祉課に、中型及び大型バスは関係所属部課等を経て管財課に申し込むものとする。
(運行範囲)
第4条 バスの運行距離は、原則として1日300キロメートル以内とする。
2 バスの運行は、原則として平日とする。
3 中型及び大型バスは、事業計画により必要と認めたときは、1泊に限り運行することができる。
(利用の制限)
第5条 バスを利用する団体がこの告示に反した場合、又はそのおそれがある場合は、利用させないことができる。
(費用負担)
第6条 バスを利用する団体は、次に掲げる費用を負担しなければならない。
(1) 有料道路料
(2) 駐車料
(3) 運転者宿泊料
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成19年告示第54号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。