○坂東市バス運行要領
平成17年3月22日
訓令第50号
(趣旨)
第1条 この訓令は、坂東市バス運行規程(平成17年坂東市告示第22号)及び坂東市安全運転管理規程(平成17年坂東市訓令第35号)に定めるほか、バスの運行に関し必要な事項を定めるものとする。
(添付書類)
第2条 宿泊を伴う申請は、研修日程表等を添付するものとする。
(運行計画)
第3条 福祉バスは介護福祉課長、中型及び大型バスは管財課長がそれぞれ運行計画を立てるものとする。
(運転命令及び履行)
第4条 バスの運転命令は、福祉バスは介護福祉課長、中型及び大型バスは管財課長が発するものとする。
2 運転者は、運転命令のあった日時及び行先等をみだりに変更してはならない。ただし、やむを得ず変更したときは、速やかに介護福祉課長又は管財課長に報告しなければならない。
附則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。