○坂東市財政調整基金条例

平成17年3月22日

条例第52号

(設置)

第1条 年度間の財政の調整を行い、市財政の健全な運営に資するため、坂東市財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、次のとおりとする。

(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第4条の3第1項の規定に基づく金額

(2) 地財法第7条第1項の規定に基づく金額

(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条の2ただし書の規定により、市長が必要と認めた金額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上心要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 この基金は、第1条に規定する目的のためでなければ、処分することができない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の岩井市財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和46年岩井町条例第9号)又は猿島町財政調整基金条例(昭和45年猿島町条例第19号)の規定により積み立てられた現金、有価証券その他の財産は、それぞれこの条例の相当規定により積み立てられた基金とみなす。

坂東市財政調整基金条例

平成17年3月22日 条例第52号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成17年3月22日 条例第52号