○坂東市収入証紙等購入基金条例

平成17年3月22日

条例第54号

(設置)

第1条 茨城県収入証紙及び収入印紙(以下「証紙等」という。)の購入及び売りさばきを円滑かつ効率的に行うため、坂東市収入証紙等購入基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、300万円とする。

2 市長は、必要があると認めるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立額相当額増加するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(繰替運用)

第4条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(証紙等の購入計画)

第5条 市長は、証紙等の需要を勘案し、適正な購入計画を立てなければならない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の岩井市収入証紙購入基金の設置及び管理に関する条例(昭和61年岩井市条例第15号)の規定により積み立てられた現金その他の財産は、この条例の相当規定により積み立てられた基金とみなす。

(平成21年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

坂東市収入証紙等購入基金条例

平成17年3月22日 条例第54号

(平成21年9月11日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成17年3月22日 条例第54号
平成21年9月11日 条例第25号