○坂東市公共施設整備基金条例

平成17年3月22日

条例第55号

(設置)

第1条 公共施設の建設、改築等事業に要する資金に充てるため、坂東市公共施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 次に掲げる施設の建設、改築等事業を行う場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 教育・文化施設

(2) 社会福祉施設

(3) 廃棄物処理施設

(4) 医療・保健施設

(5) 公営住宅施設

(6) 防災施設

(7) 道路

(8) その他特に大規模な施設

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の岩井市公共施設整備基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成8年岩井市条例第8号)又は猿島町公共施設整備基金条例(平成元年猿島町条例第16号)の規定により積み立てられた現金、有価証券その他の財産は、それぞれこの条例の相当規定により積み立てられた基金とみなす。

坂東市公共施設整備基金条例

平成17年3月22日 条例第55号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成17年3月22日 条例第55号