○坂東市一世紀夢の基金条例

平成17年3月22日

条例第56号

(設置)

第1条 100年後の公共事業及び社会福祉事業の資金に充てるため、坂東市一世紀夢の基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる金額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 積立て100年後又は市長が特に必要があると認めた場合に限り、公共事業及び社会福祉事業の資金として基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の岩井市一世紀夢の基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和59年岩井市条例第15号)の規定により積み立てられた現金、有価証券その他の財産は、この条例の相当規定により積み立てられた基金とみなす。

3 第1条及び第6条に規定する100年の適用については、合併前の岩井市一世紀夢の基金の設置、管理及び処分に関する条例で積み立てた期間を通算する。

坂東市一世紀夢の基金条例

平成17年3月22日 条例第56号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成17年3月22日 条例第56号