○坂東市岩井地域ふるさと創生事業基金条例

平成17年3月22日

条例第57号

(設置)

第1条 岩井地域(合併前の岩井市の地域をいう。)におけるふるさと創生事業の資金に充てるため、坂東市岩井地域ふるさと創生事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、1億円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は積立額相当額増額するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用)

第4条 市長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第7条 この基金は、第1条に規定する目的のためでなければ、処分することができない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の岩井市ふるさと創生事業基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成元年岩井市条例第2号)の規定により積み立てられた現金その他の財産は、この条例の相当規定により積み立てられた基金とみなす。

坂東市岩井地域ふるさと創生事業基金条例

平成17年3月22日 条例第57号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成17年3月22日 条例第57号