○坂東市小林孝三郎奨学金等基金条例

平成17年3月22日

条例第59号

(設置)

第1条 奨学金及び教育育英事業制度を円滑に運営するため、坂東市小林孝三郎奨学金等基金(以下「基金」という。)を設置する。

2 基金は、その運用益金及び基金に属する現金により、優良な生徒又は学生であり、かつ、経済的理由によって修学が困難なものに対して、学資の給付を行うほか、教育育英事業を推進し、もって有為な人材の育成を図ることを目的とする。

(基金の額)

第2条 基金の額は、1億円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は積立て額相当額増加するものとする。

4 第1条の目的を行う場合に限り、基金の一部又は全部を処分することができる。

5 前項の規定により処分が行われたときは、基金の額は処分相当額減少するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、奨学金に充てるもののほか、育英事業のために使用することができる。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(奨学金の受給資格)

第6条 奨学金の給付を受けることのできる者(以下「奨学生」という。)は、毎年4月1日を基準として、1箇年以前から引き続き坂東市に居住している者の子弟であって、高等学校、高等専門学校及び大学に在学し健康で、人物、学業ともに優れ、かつ、学資の支弁が困難と認められる者とする。

(奨学金の給付額)

第7条 奨学金の給付額は、別表のとおりとし、学校の種別に応じ給付する。

(奨学金の給付期間)

第8条 奨学金の給付期間は、奨学生の在学する学校の正規の修業年限とする。

(奨学金等審議会)

第9条 坂東市小林孝三郎奨学金等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、市長の諮問に基づき基金の運用及び奨学生決定に関する調査及び審議を行う。

(奨学金の停止)

第10条 奨学生が次の各号のいずれかに該当すると認められたときは、奨学金の給付を停止する。

(1) 休学したとき。

(2) 扶養義務者又はこれに代わる者が市外に転出したとき。

(3) 傷い疾病等のために卒業の見込みがなくなったとき。

(4) 学業成績又は操行が不良となったとき。

(5) 奨学金を必要としない理由が生じたとき。

(6) その他市長が奨学生として適当でないと認めたとき。

(奨学金の返還)

第11条 給付した奨学金は、返還を要しないものとする。ただし、奨学生が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 虚偽の申請によって給付を受けたとき。

(3) その他市長が返還することを適当と認めたとき。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の岩井市小林孝三郎奨学金等基金の設置及び管理に関する条例(昭和63年岩井市条例第13号。以下「合併前の条例」という。)の規定により積み立てられた現金その他の財産は、この条例の相当規定により積み立てられた基金とみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 第6条の奨学金の受給資格に係る居住期間については、合併前の岩井市及び猿島町に居住していた期間を通算する。

(平成26年条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

学校の種別

給付額

高等学校

月額 7,000円

高等専門学校

月額 15,000円

短期大学

月額 25,000円

大学

月額 35,000円

坂東市小林孝三郎奨学金等基金条例

平成17年3月22日 条例第59号

(平成26年4月1日施行)