○坂東市国際交流基金条例

平成17年3月22日

条例第63号

(設置)

第1条 国際感覚豊かな人材の育成及び地域における国際交流の推進を図るため、坂東市国際交流基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して第1条に規定する目的の事業の実施に必要な財源に充てる場合に支出し、又は基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は財政上の必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 この基金は、第1条に規定する目的のためでなければ、処分することができない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の猿島町国際交流基金条例(平成4年猿島町条例第5号)の規定により積み立てられた現金その他の財産は、この条例の相当規定により積み立てられた基金とみなす。

坂東市国際交流基金条例

平成17年3月22日 条例第63号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成17年3月22日 条例第63号