○坂東市教育委員会会議傍聴規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、会議の開会前に自己の住所、氏名等を会議傍聴人受付簿(別記様式)に記入し、係員の指示に従って傍聴席に入らなければならない。

(傍聴の制限)

第3条 教育長は、必要があると認めるときは、傍聴を制限することができる。

(傍聴できない者)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴を許さない。

(1) 酒気を帯びている者

(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者

(3) 前2号に掲げる者のほか、教育長が傍聴を不適当と認めた者

(傍聴人の行為の制限)

第5条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話又は拍手をすること。

(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、会議の妨害となるような挙動をすること。

2 教育長は、前項各号の事項を守らない者があるときは、これを制止し、これに従わない場合は、退場を命ずることができる。

(退場の命令等)

第6条 傍聴人は、会議において公開しない旨の議決があったとき、又は教育長が退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

第7条 傍聴人は、この規則に規定するほか、教育長の指示に従わなければならない。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成27年教委規則第6号)

(施行期日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

画像

坂東市教育委員会会議傍聴規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年3月22日 教育委員会規則第4号
平成27年3月27日 教育委員会規則第6号