○坂東市教育委員会会議傍聴規則
平成17年3月22日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の手続)
第2条 会議を傍聴しようとする者は、会議の開会前に自己の住所、氏名等を会議傍聴人受付簿(別記様式)に記入し、係員の指示に従って傍聴席に入らなければならない。
(傍聴の制限)
第3条 教育長は、必要があると認めるときは、傍聴を制限することができる。
(傍聴できない者)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴を許さない。
(1) 酒気を帯びている者
(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者
(3) 前2号に掲げる者のほか、教育長が傍聴を不適当と認めた者
(傍聴人の行為の制限)
第5条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに傍聴席を離れること。
(2) 私語、談話又は拍手をすること。
(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、会議の妨害となるような挙動をすること。
2 教育長は、前項各号の事項を守らない者があるときは、これを制止し、これに従わない場合は、退場を命ずることができる。
(退場の命令等)
第6条 傍聴人は、会議において公開しない旨の議決があったとき、又は教育長が退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。
第7条 傍聴人は、この規則に規定するほか、教育長の指示に従わなければならない。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成27年教委規則第6号)
(施行期日)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。