○坂東市教育委員会事務局組織規則
平成17年3月22日
教育委員会規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、坂東市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の事務局の内部組織及び職員の職の設置について定めるとともに、その分掌事務を明確にし、もって教育委員会の権限に属する事務の適正かつ能率的な運営を図ることを目的とする。
(規定の範囲)
第2条 内部組織、分掌事務及び職員の職については、法令に定めるものを除くほか、すべてこの規則により、又はこの規則に基づいて定めるものとする。
課 | 室 | 係 |
学校教育課 | 庶務・学校教育係、施設管理係 | |
生涯学習課 | 生涯学習係、青少年・文化係 | |
スポーツ振興課 | スポーツ振興係、施設管理係 | |
指導課 | 指導係 |
2 学校給食センターは、学校教育課に所属する。
3 市立公民館は、生涯学習課に所属する。
(課の分掌事務)
第4条 課の分掌事務は、別表のとおりとする。
(係の分担事務)
第5条 係の分担事務は、第9条に規定する課長が定める。この場合において、課長は、速やかにその定めた分担事務を教育長に報告しなければならない。
(臨時、特別の事務)
第6条 臨時又は特別の事務については、第4条に定める分掌事務によらず処理させることができる。
(所管の明らかでない事務)
第7条 所管の明らかでない事務があるときは、教育長がその所管を定める。
(教育部長等)
第8条 事務局に教育部長を置く。
2 前項のほか、必要に応じ参事を置くことができる。
3 教育部長は、教育長の命を受け、事務局の事務を整理し、教育長を補佐する。
4 参事は、特に命じられた困難な事項を処理する。
5 教育長に事故があるとき、又は教育長が欠けたときには、あらかじめその指名する委員がその職務を行う。
職 | 組織 | 職務 |
課長 | 課 | 課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
副参事 | 課 | 特に命じられた困難な事項を処理する。 |
室長・課長補佐 | 課 | 課及び室の事務を整理し、課長を補佐する。 |
係長 | 課 | 係の事務を処理する。 |
主査・副主査・主幹・技幹 | 必要な係 | 係長の職務を補助し、分担事務を処理する。 |
(役付職)
第10条 前2条に規定する職(以下「役付職」という。)は、事務職員又は技術職員をもって充てる。
職 | 職務 |
主事 | 一般事務 |
技師 | 一般技術 |
主事補 | 定型的な一般事務 |
技師補 | 定型的な一般技術 |
技手 | 一般の技能労務 |
用務員 | 庁務又は清掃 |
2 前項に規定する職のうち、主事は事務職員、技師は技術職員、その他の職は事務職員及び技術職員以外の職員をもって充てる。
(職員の駐在)
第12条 教育長は、事務執行のため、必要と認める箇所に職員を駐在させることができる。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成19年教委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第2号)
この規則は、平成21年9月1日から施行する。
附則(平成22年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の坂東市教育委員会事務局組織規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成24年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年教委規則第7号)
(施行期日)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第11号)
(施行期日)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年教委規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
学校教育課
1 庶務・学校教育係
(1) 教育委員会の会議に関すること。
(2) 事務局、教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員(県費負担教職員を除く。)の任免、分限及び懲戒に関すること。
(3) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案に対する意見の申出に関すること。
(4) 教育機関の設置、管理及び廃止に関すること。
(5) 教育委員会規則の制定又は改廃に関すること。
(6) 請願又は陳情等の処理に関すること。
(7) 公告式に関すること。
(8) 調査及び統計に関すること。
(9) 広報に関すること。
(10) 公印の保管に関すること。
(11) 文書の収受、発送、編さん及び保存に関すること。
(12) 職員の服務に関すること。
(13) 職員(学校職員を除く。)の研修及び福利厚生に関すること。
(14) 小林孝三郎奨学金に関すること。
(15) 教育委員会及び課の庶務に関すること。
(16) 県費負担教職員の任免、分限及び懲戒の内申に関すること。
(17) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱に関すること。
(18) 学級編制に関すること。
(19) 教科書の取扱いに関すること。
(20) 学校保健に関すること。
(21) 学校安全に関すること。
(22) 児童及び生徒の就学に関すること。
(23) 市立幼稚園に関すること(前各号に掲げる事務に関連する事務及び小中学校に関連する事務と一体的に行う事務に限る。)。
(24) その他学校教育に関すること。
2 施設管理係
(1) 工事計画の策定及び教育財産の取得の申出に関すること。
(2) 教育財産の管理に関すること(市立幼稚園を含む。)。
(3) 学校施設整備補助の申請及び報告に関すること。
(4) 学校ICT機器の整備に関すること。
(5) その他学校施設に関すること。
生涯学習課
1 生涯学習係
(1) 事業計画の企画、立案、調査及び研究に関すること。
(2) 社会教育委員の委嘱及びその会議に関すること。
(3) 社会教育関係団体の指導、育成及び研修に関すること。
(4) 社会教育主事の資格認定に関すること。
(5) 資料の刊行、配布及び広報に関すること。
(6) 社会教育施設の整備、管理及び運営に関すること。
(7) 家庭教育に関すること。
(8) 高齢者学級、社会教育の集い等の開設及び運営に関すること。
(9) 各種講座の開設及び運営に関すること。
(10) 視聴覚教育に関すること。
(11) 課の庶務に関すること。
(12) その他生涯学習に関すること。
2 青少年・文化係
(1) 青少年対策の総合企画及び連絡調整並びに推進に関すること。
(2) 青少年センターに関すること。
(3) 青少年の健全育成及び指導に関すること。
(4) 各種文化サークルの指導及び育成に関すること。
(5) 文化財の保護及び保全に関すること。
(6) 逆井城跡公園の管理に関すること。
(7) 芸術文化の振興に関すること。
スポーツ振興課
1 スポーツ振興係
(1) 事業計画の企画、立案、調査及び研究に関すること。
(2) スポーツ推進委員の委嘱及び研修に関すること。
(3) スポーツ教室、スポーツ大会及び各種競技会並びに講習会及び研修会に関すること。
(4) 社会体育関係団体の指導及び育成に関すること。
(5) 高齢者のスポーツによる健康づくりに関すること。
(6) その他生涯スポーツに関すること。
2 施設管理係
(1) 体育館その他の体育施設の整備、管理及び運営に関すること。
(2) 体育施設工事計画の策定及び実施に関すること。
(3) 課の庶務に関すること。
(4) その他体育施設に関すること。
指導課
1 指導係
(1) 教育課程に関すること。
(2) 学習指導の指導及び助言に関すること。
(3) 学校の経営、教育計画及び教職員の指導に関すること。
(4) 特別支援教育に関すること。
(5) 学校教育指導員に関すること。
(6) 教育相談に関すること。
(7) 教育支援委員会に関すること。
(8) 適応指導教室に関すること。
(9) 外国語指導助手に関すること。
(10) 教職員の研修に関すること。
(11) 教材等の届出及び承認に関すること。
(12) 教育研究団体の指導育成に関すること。
(13) その他学校教育指導に関すること。
(14) 課の庶務に関すること。