○坂東市教育委員会事務専決規程

平成17年3月22日

教育委員会訓令第3号

第1条 この訓令は、教育委員会の権限に属する事務の教育長による専決に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 教育委員会は、その会議を招集するいとまがないとき、又はその会議が成立しないときは、坂東市教育委員会事務委任規則(平成17年坂東市教育委員会規則第7号)第2条に掲げる事務を教育長に専決させるものとする。ただし、教育委員会規則の制定及び改廃については、軽易なものに限る。

2 教育長は、前項の規定により専決した事務については、次の教育委員会の会議において報告し、その承認を求めなければならない。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

坂東市教育委員会事務専決規程

平成17年3月22日 教育委員会訓令第3号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年3月22日 教育委員会訓令第3号