○坂東市教育委員会公印規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関における公印に関し別に定めるものを除き、必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類は、次の表の左欄に掲げるとおりとし、その保管者は、それぞれ当該右欄に掲げる者とする。

(1) 坂東市教育委員会印

学校教育課長

(2) 削除


(3) 坂東市教育委員会教育長印

学校教育課長

(4) 坂東市教育委員会教育長印(褒賞用)

学校教育課長

(5) 坂東市立学校印

当該学校長

(6) 坂東市立学校印(褒賞用)

当該学校長

(7) 坂東市立学校長印

当該学校長

(8) 坂東市立学校長代理者印

当該代理される職の職印の管理者

(9) 学校以外の教育機関の印

当該教育機関の長

(10) 学校以外の教育機関の長の印

当該教育機関の長

(11) 坂東市立幼稚園印

当該幼稚園長

(12) 坂東市立幼稚園長印

当該幼稚園長

(13) 職務代理者印

当該代理される職の職印の管理者

(公印の告示)

第3条 公印を調製し、又は改刻したときは、印影及び使用の開始期日を、廃棄したときは、廃棄の期日を告示するものとする。

(公印のひな形及び寸法)

第4条 公印のひな形及び寸法は、様式第1号による。

(保管の方法)

第5条 公印は、厳正に取り扱い、使用しない場合には、堅ろうな容器に納めて、これにかぎを施さなければならない。

2 公印は、特に保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印の調製、改刻及び廃棄の申請)

第6条 公印の保管者は、公印を調製し、改刻し、又は廃棄する必要があると認めた場合は、学校教育課長を経て公印調製(改刻)(廃棄)申請書(様式第2号)を教育長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 公印の保管者は、公印を改刻し、又は廃棄したときは、不要となった公印を学校教育課長に引き継がなければならない。

(公印台帳)

第7条 保管者は、公印台帳(様式第3号)を備え、公印の種類、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。

(公印の事故)

第8条 公印の保管者は、公印に盗難、紛失又は偽造等の事故が生じたときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(公印の使用)

第9条 公印を使用するときは、当該公印の保管者に決裁文書を提示し、その承認を受けなければならない。

(公印の刷込み)

第10条 公印は、特に必要があると認められるときは、帳票等にその印影を印刷することができる。この場合、教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の長は、その都度学校教育課長を経て教育長に公印刷込み承認願(様式第4号)を提出し、承認を受けなければならない。

2 前項の場合においては、規格を縮尺して刷り込むことができる。

3 刷込みに使用した印影の原版は、学校教育課長が保管するものとする。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成27年教委規則第9号)

(施行期日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年教委規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第3号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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坂東市教育委員会公印規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第8号

(令和3年4月1日施行)