○坂東市教育委員会聴聞規則
平成17年3月22日
教育委員会規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、坂東市教育委員会及びその権限に属する事務を委任された者(以下「教育委員会等」という。)が行う行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)、茨城県行政手続条例(平成7年茨城県条例第5号。以下「県条例」という。)及び坂東市行政手続条例(平成17年坂東市条例第8号。以下「市条例」という。)の規定に基づく聴聞の実施に関し、法令(条例を含む。以下同じ。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(聴聞の期日の変更)
第2条 当事者は、災害、病気その他やむを得ない理由により聴聞の期日に出頭できないときは、あらかじめ理由を付した書面により、聴聞の期日の変更を教育委員会等に申し出ることができる。
2 教育委員会等は、前項の規定による申出又は職権により、聴聞の期日又は場所を変更することができる。
3 教育委員会等は、前項の規定により聴聞の期日又は場所を変更したときは、速やかにその旨を当事者及び参加人に通知しなければならない。
(関係人の参加許可の手続)
第3条 法第17条第1項、県条例第17条第1項及び市条例第17条第1項の規定による許可の申請は、聴聞の期日の4日前までに、申請者の氏名、住所及び当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した書面を提出して行うものとする。
2 主宰者は、前項の申請について許可又は不許可の決定を行ったときは、速やかにその旨を申請者に通知しなければならない。
(文書等の閲覧)
第4条 法第18条第1項、県条例第18条第1項及び市条例第18条第1項の規定による閲覧の請求は、請求者の氏名、住所及び閲覧しようとする資料の名称又は内容を記載した書面を提出して行うものとする。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった場合には、口頭で行うことができる。
3 教育委員会等は、前項の閲覧の日時及び場所を指定するに当たっては、聴聞の審理における当該請求者の意見陳述の準備を妨げることのないよう配慮するものとする。
第5条 前条第2項の承認を受けて資料を閲覧する者は、閲覧に先立ち、教育委員会等に対して、運転免許証、旅券その他自己が当該閲覧の承認を受けた本人又はその代理人である旨を証明するために必要な資料を提示しなければならない。
2 資料を閲覧する者は、当該資料を丁寧に取り扱うとともに、これを改ざんし、汚損し、又は破損してはならない。
3 教育委員会等は、前2項の規定に違反し、又はそのおそれのある者があるときは、その者の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
(主宰者の指名)
第6条 法第19条第1項、県条例第19条第1項又は市条例第19条第1項の規定による主宰者の指名は、法第15条1項、県条例第15条第1項又は市条例第15条第1項の通知を行う時までに行うものとする。
2 教育委員会等は、主宰者が法第19条第2項各号のいずれか若しくは県条例第19条第2項各号のいずれか若しくは市条例第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき、又は病気その他やむを得ない理由により聴聞の主宰の継続が困難と認められるときは、速やかに新たな主宰者を指名しなければならない。
(補佐人の出頭)
第7条 法第20条第3項、県条例第20条第3項及び市条例第20条第3項の規定による許可の申請は、聴聞の期日の4日前までに、次に掲げる事項を記載した書面を提出して行うものとする。
(1) 申請者の氏名及び住所
(2) 出頭させようとする補佐人の氏名及び住所
(3) 申請者と補佐人との関係
(4) 補佐人に補佐させようとする事項
2 主宰者は、前項の規定による申請について許可又は不許可の決定を行ったときは、速やかにその旨を申請者に通知しなければならない。
3 聴聞の審理における補佐人の陳述は、当事者若しくは参加人又はその代理人が直ちにこれを取り消さないときは、当事者又は参加人が自らこれを陳述したものとみなす。
(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)
第8条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するとき、その他聴聞の期日における議事を整理するためにやむを得ないと認められるときは、その陳述を制限することができる。
2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者があるときは、その者に対し、退場を命じ、又は聴聞の秩序を維持するために必要な措置を講ずることができる。
(聴聞の期日における審理の公開)
第9条 教育委員会等は、聴聞の期日における審理を公開することを相当と認めたときは、当該聴聞の期日及び場所その他必要と認める事項を公示しなければならない。この場合において、法令の規定により、聴聞の期日における審理を公開により行うこととされているときも、同様とする。
2 前項前段の場合においては、教育委員会等は、当該審理は公開により行う旨を当事者及び参加人に通知しなければならない。
(陳述書の記載事項)
第10条 法第21条第1項、県条例第21条第1項及び市条例第21条第1項の陳述書には、提出する者の氏名、住所、聴聞の件名及び当該事案についての意見を記載するものとする。
(続行期日の指定)
第11条 法第22条第1項、県条例第22条第1項又は市条例第22条第1項の規定に基づき定める続行期日は、教育委員会等が資料の閲覧について法第18条第3項、県条例第18条第3項又は市条例第18条第3項の規定に基づき指定した日時があるときは、その日時以降の日でなければならない。
(聴聞調書及び報告書の作成)
第12条 法第24条第1項、県条例第24条第1項及び市条例第24条第1項に規定する調書は、次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかった場合においては、第4号に掲げる事項を除く。)を記載した聴聞調書によるものとし、主宰者がこれに記名押印しなければならない。
(1) 聴聞の件名
(2) 聴聞の期日及び場所
(3) 主宰者の職名及び氏名
(4) 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人並びにこれらの者の代理人及び補佐人(以下「当事者等」という。)の氏名及び住所
(5) 聴聞の期日に出頭しなかった当事者等の氏名、住所及び当該当事者が出頭しなかったことについての正当な理由の有無
(6) 聴聞の期日に出頭した教育委員会等の職員(以下「職員」という。)の職名及び氏名
(7) 当事者等及び職員の陳述(陳述書による意見を含む。)の要旨
(8) 提出された証拠書類の件名
(9) その他参考となるべき事項
2 聴聞調書には、書面、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付してこれを調書の一部とすることができる。
3 法第24条第3項、県条例第24条第3項及び市条例第24条第3項に規定する報告書には、次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに押印しなければならない。
(1) 主宰者の意見
(2) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張
(3) 第1号の意見についての理由
(聴聞調書及び報告書の閲覧)
第13条 法第24条第4項、県条例第24条第4項及び市条例第24条第4項の規定による閲覧の請求は、請求者の氏名、住所及び閲覧しようとする聴聞調書又は報告書の件名を記載した書面を、聴聞の終結前にあっては主宰者に、聴聞の終結後にあっては教育委員会等に提出して行うものとする。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、聴聞の実施に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。