○坂東市立学校管理規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第14号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 学年、学期及び休業日(第2条―第4条)

第3章 教育活動(第5条―第8条)

第4章 教材の取扱い(第9条―第12条)

第5章 組織編成(第13条―第19条)

第6章 校長及び職員の服務(第20条―第26条)

第7章 施設、設備の管理(第27条―第30条)

第8章 補則(第31条―第35条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、坂東市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理及び運営に関し基本的事項を定めるものとする。

第2章 学年、学期及び休業日

(学年及び学期)

第2条 学校の学年は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

2 学年を分けて次の3学期とする。

第1学期 4月1日から7月31日まで

第2学期 8月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日)

第3条 学校の休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 創立記念日

(4) 県民の日を定める条例(昭和43年茨城県条例第3号)による県民の日

(5) 学年始休業日 4月1日から4月5日まで

(6) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(7) 冬季休業日 12月24日から翌年1月6日まで

(8) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

(9) 前各号に定めるもののほか、教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が指定した日又は校長が特に休業を必要と認め、あらかじめ教育長の承認を得た日

2 校長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない事由があるときは、あらかじめ授業日変更承認申請書(様式第1号)により教育長の承認を得て休業日に授業を行い、授業日を休業日とすることができる。

3 校長は、各教科(学級活動を除く。)や学習活動の特質に応じ効果的と判断した場合には、夏季、冬季、学年末等の休業日の期間に授業日を設定する場合を含め、授業日承認申請書(様式第1号の2)により教育長の許可を得て、これらの授業を特定の期間に行うことができる。

第3条の2 前条第1項第1号及び第2号に規定する休業日並びに1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日については、原則として校務は行わない。

(非常変災等による授業停止)

第4条 校長は、非常変災その他急迫の事情のため臨時に授業を行わなかったときは、直ちに授業停止報告書(様式第2号)により、その状況を教育長に報告しなければならない。

第3章 教育活動

(教育課程の編成)

第5条 学校の教育課程は、小学校学習指導要領及び中学校学習指導要領に定める基準により、校長が編成する。

2 校長は、翌年度において実施する教育課程を教育課程編成書(小学校にあっては様式第3号、中学校にあっては様式第4号)により、毎年3月31日までに教育長に届け出なければならない。

3 校長は、当該年度の教育課程の実施状況を教育課程実施状況報告書(小学校にあっては様式第5号、中学校にあっては様式第6号)により、翌年度の4月30日までに教育長に報告しなければならない。

(校外における学校行事等の実施)

第6条 校長は、保健体育的行事、遠足、修学旅行等を校外において実施しようとするときは、別に定める基準により行わなければならない。

2 校長は、前項の場合においてその実施地が市の区域外であるもの又は宿泊を要するものについては、学校行事等実施承認申請書(様式第7号)により、あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。

(児童又は生徒の原学年留置)

第7条 校長は、児童又は生徒の平素の成績を評価した結果、各学年の課程の修了又は卒業を認めることができないと判定したときは、当該児童又は生徒を原学年にとどめ置くことができる。

2 校長は、前項の規定による処置を行ったときは、速やかに原学年留置報告書(様式第8号)により、その事情を教育長に報告しなければならない。

(児童又は生徒の出席停止)

第8条 校長は、感染症にかかっており、かかっている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童又は生徒があるときは、その保護者に対し、当該児童又は生徒の出席停止を指示することができる。

2 校長は、前項に規定する処置を行ったときは、速やかに出席停止報告書(様式第9号)により、その事情を教育長に報告しなければならない。

第4章 教材の取扱い

(教科書の使用)

第9条 教科書は、教育委員会が採択したものを使用しなければならない。

(教材の選定)

第10条 校長は、学校において教科書以外の教材(以下「教材」という。)を使用するに当たっては、有益かつ適切と認めたものを選定しなければならない。

2 前項の規定による教材の選定に当たっては、児童又は生徒の保護者の経済的負担について特に考慮しなければならない。

(準教科書の使用承認)

第11条 校長は、教科書の発行されていない教科又は科目に主たる教材として使用しようとする教科用図書(以下「準教科書」という。)については、使用前1月前までに準教科書使用承認申請書(様式第10号)により、教育長の承認を受けなければならない。

(教材の届出)

第12条 校長は、学年又は学級若しくは特定の集団全員の教材として計画的かつ継続的に次のものを使用しようとするときは、使用20日前までに教材届出書(様式第11号)により、教育長に届け出なければならない。

(1) 教科書又は準教科書と併せて使用する副読本、解説書その他の参考書

(2) 学習の課程及び休業日に使用する各種の学習帳、練習帳及び日記帳

第5章 組織編成

(職員)

第13条 学校に校長、教頭、教諭、養護教諭及び栄養教諭(以下「教育職員」という。)並びに事務職員、学校栄養職員その他の必要な職員を置く。

2 学校に必要に応じ、副校長、主幹教諭及び指導教諭(いずれも「教育職員」に含む。)を置くことができる。

3 前項の規定により副校長を置くときは、教頭を置かないことができる。

(教務主任等)

第14条 学校に、教務主任、学年主任、生徒指導主事及び保健主事を置く。ただし、特別の事情のあるときは、この限りでない。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。

3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。

4 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。

5 保健主事は、校長の監督を受け、学年における保健及び安全に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。

6 第1項に規定する主任等のうち、教務主任、学年主任及び生徒指導主事は当該学校の教諭の中から、保健主事は当該学校の教諭又は養護教諭の中から、教育長の承認を得て、校長が命ずる。

第14条の2 中学校に、進路指導主事を置く。ただし、特別の事情のあるときは、この限りでない。

2 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。

3 進路指導主事は、当該学校の教諭の中から、教育長の承認を得て、校長が命ずる。

第14条の3 学校に、事務主任を置くことができる。

2 事務主任は、校長の監督を受け、事務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 事務主任は、当該学校の事務職員の中から、校長の意見を聴いて教育長が命ずる。

第14条の4 学校においては、この規則に規定するもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。

2 前項の主任等は、校長が命じ、教育長に報告しなければならない。

(司書教諭)

第14条の5 学校に、司書教諭を置くことができる。

2 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館に関する職務をつかさどる。

3 司書教諭は、当該学校の教諭の中から、教育長の承認を得て、校長が命ずる。

(学校主査、係長及び副主査)

第15条 学校に必要に応じ学校主査、係長及び副主査を置く。

2 学校主査、係長及び副主査は、事務職員をもって充てる。

3 学校主査は、校長の命を受け、特に命じられた困難な事項を処理する。

4 係長は、校長が定める庶務事務を統括する。

5 副主査は、校長の命を受け、特に命じられた事項を処理する。

(主任栄養係長及び栄養係長)

第15条の2 学校に必要に応じ主任栄養係長及び栄養係長を置く。

2 主任栄養係長及び栄養係長は、学校栄養職員をもって充てる。

3 主任栄養係長は、上司の命を受け、学校給食の栄養に関する特に専門的事項を処理する。

4 栄養係長は、上司の命を受け、学校給食の栄養に関する専門的事項を処理する。

(主事、技師等)

第16条 学校に次の表の左欄に掲げる職のうち、必要な職を置く。

職務

主任

相当の知識又は経験を要する一般事務

主事

一般事務

主事補

定型的一般事務

技師

学校給食の一般技師

技師補

学校給食の定型的一般技術

技手

一般技能又は一般労務

学校用務員

学校の環境の整備その他の用務

事務補

事務的用務

2 前項の職のうち、主任、主事及び主事補は事務職員を、技師及び技師補は学校栄養職員を、技師は技術職員を、その他の職は学校教育法(昭和22年法律第26号)第37条第2項(同法第49条において準用する場合を含む。)に規定するその他の職員をもってこれに充てる。

3 第1項の職にある者は、主として同項の表の右欄に掲げる職務を行うものとする。

(学校事務の共同実施及び事務長)

第16条の2 教育委員会は、学校の事務処理の適正化、効率化並びに学校運営及び教育活動への支援を行うため、複数の学校が学校事務の一部を共同で処理する学校事務の共同実施(以下「共同実施」という。)を行うことができる。

2 共同実施を行うため、実施組織(以下「共同実施グループ」という。)を置く。

3 共同実施グループは、共同実施グループに属する学校の事務職員をもって構成する。

4 共同実施グループに属する全ての学校のうち1校に総括事務長を置く。

5 共同実施グループにおいて、共同実施を中心となって行う学校(以下「拠点校」という。)に事務長を置く。

6 総括事務長は、全ての共同実施グループが行う事務を総括し、その他事務をつかさどる。

7 事務長は、共同実施グループが行う事務を総括し、その他事務をつかさどる。

8 総括事務長、事務長は、共同実施グループの事務職員の中から教育委員会が命ずる。

9 共同実施に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(職員会議)

第17条 校長は、その職務を補助させるため、職員会議を置く。

2 職員会議は、校長が主宰する。

3 職員会議について必要な事項は、校長が定める。

(学校評議員)

第17条の2 校長は、教育委員会の承認を得て学校に学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。

3 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有する者の中から、校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。

4 学校評議員の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱)

第18条 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、教育委員会が校長の意見を聴いて、これを委嘱する。

(校務分掌)

第19条 この規則に定めるもののほか、所属職員の校務分掌は、校長が定める。

第6章 校長及び職員の服務

(校長及び職員の休暇)

第20条 校長の年次休暇に係る時季変更並びに療養休暇及び特別休暇の承認は、教育長が行う。

2 職員の年次休暇に係る時季変更並びに療養休暇及び特別休暇の承認は、校長が行う。この場合において、校長は、無給の特別休暇、給与が減額される有給の特別休暇及び7日以上の有給の休暇については、休暇報告書(様式第12号)によりその旨を教育長に報告しなければならない。

(校長及び職員の出張命令)

第21条 校長の3日以上にわたる出張は、教育長が命ずる。

2 職員の出張及び校長の2日以内の出張は、校長が命ずる。

(校長の私事の旅行の届出)

第22条 校長は、私事の旅行をしようとするときは、あらかじめ教育長に届け出なければならない。

(赴任)

第23条 職員は、新たに職員となり、又は学校を異にする勤務を命ぜられたときは、発令の通知を受けた日から7日以内に赴任しなければならない。

(宿直及び日直)

第24条 校長は、正規の勤務時間以外の時間において、所属職員に宿直又は日直を命ずるものとする。

2 前項の規定により宿直又は日直を命ぜられた職員は、学校の施設、設備及び重要書類の保全、緊急の事務の処理並びに非常災害の処置に当たらなければならない。

3 前2項に規定するもののほか、宿直又は日直に関し必要な事項は、別に定める。

(教育職員の在校等時間の上限等に関する措置)

第25条 教育委員会は、教育職員に対し公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第7条第1項に規定にする指針に基づき、業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るための措置を講ずるものとする。

(その他服務に関する事項)

第26条 この規則に定めるもののほか、校長及び職員の服務に関し必要な事項は、別に定める。

第7章 施設、設備の管理

(施設、設備の管理)

第27条 校長は、学校の施設、設備(備品を含む。以下同じ。)を管理し、その整備に努めなければならない。

2 職員は、校長の定めるところにより学校の施設、設備の管理を分担する。

(貸与)

第28条 校長は、学校の施設、設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。

2 前項の規定にかかわらず、異例の利用の場合には、あらかじめ教育長の指示を受けなければならない。

(学校財産の損傷)

第29条 校長は、学校財産の一部又は全部が損傷し、又は亡失したときは、速やかに教育長に報告し、その指示を受けなければならない。

(消防及び警備)

第30条 防火管理者は、教育長が校長の意見を聴いて、当該学校の校長又は職員の中からこれを命ずる。

2 防火管理者は、学校の消防計画の作成その他防火管理上必要な業務を行う。

3 校長は、毎年度初め学校の警備及び消防計画を教育長に提出しなければならない。

第8章 補則

(学校保健安全計画の提出)

第31条 校長は、毎年2月末日までに、翌年度に係る児童、生徒及び職員の保健又は安全に関する事項について計画を立て、学校保健安全計画書を教育長に提出しなければならない。

(事故の報告)

第32条 校長は、職員、児童及び生徒に関する事故が発生した場合は、直ちにその事情を教育長に報告しなければならない。

(必要表簿)

第33条 学校に備えなければならない表簿は、法令その他別に定めのあるもののほか、おおむね次のとおりとする。

(1) 学校沿革誌

(2) 卒業証書台帳

(3) 例規及び重要報告書つづり

(4) 職員進退関係つづり

(5) 児童・生徒賞罰関係つづり

(6) 諸願届出書類

(7) 当直日誌

2 前項に規定する表簿中第1号第2号及び第3号は永年、第4号及び第5号は10年間、その他の表簿は3年間これを保存しなければならない。

(事務処理)

第34条 学校における文書処理、公印の取扱いその他の事務処理に関し必要な事項は、別に定める。

(その他)

第35条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の岩井市立学校管理規則(昭和48年岩井市教育委員会規則第2号)又は猿島町立学校管理規則(昭和48年猿島町教育委員会規則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(新型コロナウイルス感染症に係る学期及び休業日の変更)

3 教育長は、新型コロナウイルス感染症の影響により学校の年間授業時数の確保が困難であるなど教育上必要があるときは、第2条及び第3条の規定にかかわらず、学期及び休業日について教育委員会の承認を得て変更することができる。

(平成17年教委規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年教委規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年教委規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年教委規則第1号)

この規則は、平成25年3月26日から施行する。

(平成28年教委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第2号)

この規則は、平成28年2月26日から施行する。

(平成28年教委規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年教委規則第9号)

この規則は、令和元年10月26日から施行する。

(令和2年教委規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、様式第4号及び様式第6号の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

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坂東市立学校管理規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第14号

(令和3年11月25日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月22日 教育委員会規則第14号
平成17年11月28日 教育委員会規則第32号
平成18年3月27日 教育委員会規則第2号
平成19年3月26日 教育委員会規則第3号
平成20年1月28日 教育委員会規則第1号
平成20年12月26日 教育委員会規則第5号
平成23年3月28日 教育委員会規則第1号
平成25年3月26日 教育委員会規則第1号
平成28年1月25日 教育委員会規則第1号
平成28年2月26日 教育委員会規則第2号
平成28年3月29日 教育委員会規則第3号
令和元年10月25日 教育委員会規則第9号
令和2年3月24日 教育委員会規則第3号
令和2年3月31日 教育委員会規則第5号
令和2年5月26日 教育委員会規則第6号
令和3年11月25日 教育委員会規則第4号