○坂東市立学校評議員設置規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第15号

(設置)

第1条 坂東市立学校管理規則(平成17年坂東市教育委員会規則第14号)第17条の2及び坂東市立幼稚園管理規則(平成17年坂東市教育委員会規則第21号)第8条の2の規定に基づき、学校運営の円滑な推進を図るため、学校評議員(以下「評議員」という。)を設置する。ただし、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5に規定する学校運営協議会を設置する学校については、この限りでない。

(職務)

第2条 評議員は、校長の求めに応じて、学校運営に関し次の事項について意見を述べるものとする。

(1) 学校の教育活動の実施に関すること。

(2) 学校と地域の連携に関すること。

(3) その他校長が必要と認めること。

(定数、推薦及び委嘱)

第3条 評議員の定数は、原則として小学校及び中学校にあっては7人以内、幼稚園にあっては3人以内とする。

2 校長は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するものの中から、評議員として適任と判断したものを評議員推薦書(様式第1号)により教育委員会に推薦する。

3 教育委員会は、校長から推薦のあった者で、評議員として適任と認めるものを委嘱する。

4 評議員に欠員が生じた場合は、新たに評議員を委嘱することができる。

(任期)

第4条 評議員の任期は、委嘱の日からその年度の末日までとする。ただし、校長が必要と認める場合は、再任することができる。

2 校長は、評議員に特別の事情があると判断したときは、評議員解任申出書(様式第2号)を教育委員会に提出し、解任を申し出ることができる。

3 教育委員会は、前項の規定により申出があった者について、特別の事情があると認めた場合は、任期満了前に当該評議員を解任することができる。

4 前条第4項の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。

(報酬等)

第5条 評議員に対する報酬及び費用弁償については、坂東市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年坂東市条例第31号)の定めるところによる。

(守秘義務)

第6条 評議員は、その役割を遂行する上で知り得た事実を第三者に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、評議員に関し必要な事項は校長が別に定める。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(令和4年教委規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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坂東市立学校評議員設置規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月22日 教育委員会規則第15号
令和4年11月29日 教育委員会規則第4号