○坂東市立小学校及び中学校児童生徒の就学すべき学校の指定に関する規則
平成17年3月22日
教育委員会規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「施行令」という。)第5条第2項の規定に基づき、坂東市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う就学すべき坂東市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の指定に関し必要な事項を定めるものとする。
(就学すべき学校の指定)
第2条 教育委員会は、別表に定めるところにより児童生徒の就学すべき学校を指定するものとする。
(1) 施行令第5条第2項の規定により教育委員会から交付された通知書
(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める書類
(その他)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の岩井市立小学校及び中学校児童生徒の就学すべき学校の指定に関する規則(昭和61年岩井市教育委員会規則第1号)又は猿島町立小学校通学区域に関する規則(昭和63年猿島町教育委員会規則第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年教委規則第3号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第2条関係)
学校名 | 通学区に含まれる行政区域 |
七重小学校 | 半谷、冨田、駒跿、借宿、上出島、みむら、寺久 |
弓馬田小学校 | 弓田一区、弓田二区、弓田三区 馬立、幸田(飯島小学校区域を除く。) |
飯島小学校 | 庄右衛門新田、大口新田、猫実新田、神田山新田、幸田新田、勘助新田、平八新田、大馬新田、立川 馬立、幸田の一部(国道354号及び弓馬田141号線以南の地域) |
神大実小学校 | 原新田、南本田桜、鹿野、東原、保組、便無、上猫実、下猫実、細井、山坪、上大口、河原新田 |
岩井第一小学校 | 上岩井第一、上岩井第二、上岩井第三、上岩井第四、中根、藤田第一、藤田第二、藤田第三、寺前、東横町、寿町、四ツ家第一、四ツ家第二、八幡横町、本町、仲町、西横町、天王前、鵠戸上、鵠戸中、鵠戸下、藤田住宅 |
岩井第二小学校 | 篠山、新町、土手向第一、土手向第二、土手向第三、土手向東、原口第一、原口第二、原口第三、原口第五、原口第六、原口第七、原口第八、辺田上第一、辺田上第二、辺田上第三、辺田上第四、辺田上第五、辺田御林、辺田中、辺田下、辺田山中住宅、桃山団地、長谷一区 |
七郷小学校 | 上矢作、中矢作、下矢作、法師戸、大谷口、小泉、大崎、中里、下出島、矢作新田、岩井グリーンランド団地 |
中川小学校 | 長谷二区、長谷三区、長谷四区、長谷五区、桐木、東信団地、小山上、小山中、小山下、莚打 |
長須小学校 | 長須一区、長須二区、長須三区、長須四区、長須五区、長須六区、長須七区、長須八区、長須九区、長須十区、長須十一区、長須十二区 |
生子菅小学校 | 西生子、中生子西、中生子東、北向内、道正内、北生子、釜口、菅谷南、菅谷北、菅谷西、大房 |
逆井山小学校 | 西坪、前原、砂崎、川端、上新田、沼の田、下新田、前山、井岡、山西、山上、駒寄 |
沓掛小学校 | 向原、根古内、西村西、西村南、西村中、西村東、西村北、深井、中北、山崎、諏訪山、生子新田 |
内野山小学校 | 刈浜、柿台、釜前、然山、塚越 |
東中学校 | 飯島小学校、神大実小学校学区に含まれる行政区域 |
岩井中学校 | 七重小学校、弓馬田小学校、岩井第一小学校、岩井第二小学校、長須小学校学区に含まれる行政区域 |
南中学校 | 七郷小学校、中川小学校学区に含まれる行政区域 |
猿島中学校 | 生子菅小学校、逆井山小学校、沓掛小学校、内野山小学校区に含まれる行政区域 |