○坂東市教育支援委員会条例

平成17年3月22日

条例第67号

(設置)

第1条 特別な教育的支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する早期からの一貫した教育支援を充実させるため、坂東市教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、教育委員会の諮問に応じ、特別な教育的支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する早期からの一貫した教育支援を充実させるために必要な事項について調査審議する。

(委員)

第3条 委員会の委員は、20人以内をもって組織し、その委員は、医師、学校教育関係者、児童福祉施設等職員及び学識経験者を有する者の中から教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、特定の職により委嘱され、又は任命された委員の任期は、当該職にある期間とする。

3 委員の再任は、妨げない。

(役員)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。

3 委員長は、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(調査員及び診断員)

第7条 委員会に、特別の事項を調査するため、調査員及び診断員若干人を置くことができる。

2 調査員及び診断員は、関係教育機関又は関係行政機関の中から教育委員会教育長が任命する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成26年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現に旧条例第3条及び第7条第2項の規定により交付された委嘱状及び任命書は、新条例の規定により交付された委嘱状及び任命書とみなす。

坂東市教育支援委員会条例

平成17年3月22日 条例第67号

(平成26年9月5日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月22日 条例第67号
平成26年9月5日 条例第16号