○坂東市学校教育指導員設置に関する規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第18号

(設置)

第1条 教育委員会に、学校教育指導員を置く。

2 学校教育指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とし、学校教育全般に関し豊かな識見を有する者又は教育指導に関する指導技術を有する者の中から教育長が任用する。

(職務)

第2条 学校教育指導員は、教育委員会の委嘱する学校教育の特定分野についての直接指導、学習相談又は研修事業の指導、助言等に当たるものとする。

(定数)

第3条 学校教育指導員の定数は、3人以内とする。

(任期)

第4条 学校教育指導員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

2 教育委員会は、特別の事由があるときは、前項中においても、学校教育指導員を解任することができる。

3 学校教育指導員は、再任されることができる。

(服務)

第5条 学校教育指導員は、関係機関と密接に連携し、協力しなければならない。

2 学校教育指導員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例、教育委員会規則等に従わなければならない。

3 学校教育指導員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第6条 学校教育指導員は、常にその職務を行う上での、必要な知識及び技術修得に努めなければならない。

(報酬等)

第7条 学校教育指導員の報酬、手当及び費用弁償については、坂東市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年坂東市条例第10号)の定めるところによる。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、学校教育指導員に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(令和2年教委規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

坂東市学校教育指導員設置に関する規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第18号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月22日 教育委員会規則第18号
令和2年3月24日 教育委員会規則第4号