○坂東市適応指導教室設置規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第19号

(設置)

第1条 坂東市内の公立小学校及び中学校における、不登校児童生徒対策の充実を図り、学校生活への復帰を支援するため、坂東市適応指導教室(以下「適応指導教室」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 適応指導教室の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

坂東市適応指導教室「ひばり」

坂東市辺田679番地

(業務)

第3条 適応指導教室は、目的達成のため次に掲げる業務を行う。

(1) 適応指導教室の年間活動計画の立案及び実施

(2) 不登校児童生徒についての援助及び指導

(3) 学校、家庭、教育相談等との連携

(4) その他教育長が特に必要と認める事項

(適応指導教室指導員)

第4条 坂東市教育委員会事務局に、適応指導教室指導員(以下「指導員」という。)を置く。

2 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とし、教育長が任用する。

(定数)

第5条 指導員の定数は、若干人とする。

(任期)

第6条 指導員の任期はその任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

2 教育長は、特別の事由があると認めるときは、指導員を解任することができる。

(服務)

第7条 指導員は、相互に密接に連絡し、協力して職務に当たらなければならない。

2 指導員は、その職務の遂行に当たって、法令、条例、教育委員会の定める規則等に従わなければならない。

(報酬等)

第8条 指導員の報酬、手当及び費用弁償については、坂東市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年坂東市条例第10号)の定めるところによる。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(令和2年教委規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

坂東市適応指導教室設置規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第19号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月22日 教育委員会規則第19号
令和2年3月24日 教育委員会規則第4号