○坂東市適応指導教室実施要綱

平成17年3月22日

教育委員会訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、不登校児童生徒に対して、生活及び学習の援助活動の場を設けることにより、自立心及び適応力を育成し、集団生活への適応を促進させることで、学校生活への復帰を支援するため、坂東市適応指導教室(以下「適応指導教室」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(方針)

第2条 適応指導教室は、次の方針に基づき業務を推進する。

(1) 共感的なふれあいを通して、児童生徒との信頼関係を構築する。

(2) 児童生徒の理解を深め、個に応じた援助活動を行う。

(3) 児童生徒の自己選択の機会を多く設け、望ましい人間関係の在り方について援助する。

(4) 家庭、学校及び関係機関との連携を深め組織的な援助活動を行う。

(業務内容)

第3条 適応指導教室は、次の業務を行う。

(1) 相談活動(電話相談、来室相談、訪問相談等)

(2) 学習相談

(3) 適応指導(体験活動、集団活動、個別及び集団カウンセリング)

(4) 調査及び分析(不登校児童生徒の実態調査及び相談状況の分析)

(5) 家庭、学校及び関係機関との連携(学校訪問、家庭訪問及び出席状況等報告)

(6) 啓発活動(案内の配布、連絡会の開催、保護者会の実施及び研修会参加)

(7) その他教育長が特に必要と認める事項

(対象児童生徒)

第4条 適応指導教室に通室する対象児童生徒は、原則として次の者とする。

(1) 坂東市内の小学生(3年生以上)及び中学生で心因性等による不登校と思われる児童生徒

(2) 保護者及び児童生徒ともに学校復帰を希望する者

2 次に該当する児童生徒は対象外とする。

(1) 医療機関などにおける治療又は通院が適切と判断される児童生徒

(2) 特別支援教育諸学校への通学が適切と判断される児童生徒

(3) 非行及び問題行動(茶髪、ピアス、マニキュア等も含む。)を繰り返し、他の通室生に悪影響を及ぼすおそれがあると判断される児童生徒

(開設日時)

第5条 適応指導教室の開設日時は、次のとおりとする。

(1) 開設日 月曜日から金曜日まで。ただし、坂東市立学校管理規則(平成17年坂東市教育委員会規則第14号)第3条第1項に規定する休業日に当たるときは、原則休室とする。

(2) 開設時間 午前9時から午後4時まで

(入室の申込み)

第6条 適応指導教室への通室については、学校又は教育委員会事務局に申し込むものとする。

2 入室の可否については、児童生徒及び保護者との面接の上、教育長が決定する。

(入室の手続)

第7条 入室が許可された児童生徒の保護者及びその児童生徒の在籍する学校長並びに教育長は、次の手続を行う。

(1) 保護者は、適応指導教室入室願(様式第1号)を当該学校長に提出する。

(2) 当該学校長は、適応指導教室入室申込書(様式第2号)を教育長に提出する。

(3) 教育長は、適応指導教室入室承諾書(学校用)(様式第3号)を当該学校長に通知する。

(4) 教育長は、適応指導教室入室承諾書(保護者用)(様式第4号)を保護者に通知する。

(退室の手続)

第8条 退室する児童生徒の保護者及びその児童生徒の在籍する学校長並びに教育長は、次の手続を行う。

(1) 保護者は、適応指導教室退室願(様式第5号)を当該学校長に提出する。

(2) 当該学校長は、適応指導教室退室申込書(様式第6号)を教育長に提出する。

(3) 教育長は、適応指導教室退室承諾書(学校用)(様式第7号)を当該学校長に通知する。

(4) 教育長は、適応指導教室退室承諾書(保護者用)(様式第8号)を保護者に通知する。

(児童生徒の取扱い)

第9条 適応指導教室に来室した児童生徒についての取扱いについては、次のとおりとする。

(1) 指導要録は出席扱いとする。ただし、出席簿は欠席扱いとする。

(2) 児童生徒の来室日の概要(来室日数及び相談状況等)は、毎月当該学校長に出席状況等報告書(様式第9号)により報告する。

(3) 通室の期間は1年とし、3月31日をもって全員が退室となり、次年度通室を希望する場合は再度手続を行う。

(4) 適応指導教室への往復は、保護者の責任において行う。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の岩井市適応指導教室要領(平成15年岩井市教育委員会訓令第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年教委訓令第7号)

この訓令は、平成21年9月1日から施行する。

(令和3年教委訓令第3号)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際、改正前の訓令に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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坂東市適応指導教室実施要綱

平成17年3月22日 教育委員会訓令第4号

(令和3年4月1日施行)