○坂東市心の教室相談員設置規則
平成17年3月22日
教育委員会規則第20号
(設置)
第1条 生徒が抱える悩み、不安等を気軽に相談することができ、当該生徒が心のゆとりを持って就学できる教育環境を提供するため、心の教室相談員(以下「相談員」という。)を設置する。
(委嘱)
第2条 相談員は、第1条の趣旨を理解し、生徒心理に関する必要な識見及び生徒が抱える悩み、不安等の解決に積極的に取り組む熱意のある者を選考し、教育長が委嘱する。
(委嘱の期間)
第3条 相談員の委嘱の期間は、その委嘱の日から同日の属する会計年度の末日までとし、再任を妨げない。
2 教育長は、特別の事由があると認めるときは、相談員の委嘱を解くことができる。
(配置)
第4条 相談員の配置は、市立中学校の中から、必要に応じ教育委員会が決定する。
(委嘱事務)
第5条 相談員は、配置された中学校の校長の指揮監督のもとに、次に掲げる事務を行う。
(1) 生徒の悩み、不安等に対する相談等に関すること。
(2) 地域と学校との連携の支援に関すること。
(3) その他学校の教育活動上の支援に関すること。
(4) その他教育長が特に必要と認めること。
(報償費)
第6条 教育委員会は、相談員が前条に規定する事務をしたときは、当該相談員に報償費を支払うものとする。
2 前項の報償費の額は、1時間につき1,100円とする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、相談員に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成17年教委規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年教委規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。