○坂東市ティームティーチング非常勤講師取扱要綱
平成17年3月22日
教育委員会訓令第9号
(趣旨)
第1条 この訓令は、坂東市立小学校及び中学校(以下「小学校等」という。)に配置するティームティーチング非常勤講師(以下「TT講師」という。)の取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。
(任用)
第2条 TT講師は、次に掲げる事項に該当する者の中から、教育長が任用する。
(1) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に基づく教員の免許状を有する者(臨時免許状を除く。)
(2) 教員の職務を行うのに必要な熱意及び識見を持っている者
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条の欠格事項に該当しない者
2 TT講師の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
3 志願者は、次に掲げる書類を提出するものとする。
(1) TT非常勤講師志願書(様式第1号)
(2) 教員免許状の写し
(3) 身体検査書(様式第2号)
(4) 誓書(様式第3号)
4 教育長は、TT講師が心身の故障その他の事由により職務の遂行に支障が生じると認めたときには、任用を解くことができる。
(身分)
第3条 TT講師は、地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(配置校及び配置人数)
第4条 TT講師は、次に掲げる事項に該当しない小学校等に配置する。
(1) 国の少人数指導加配措置がある小学校等
(2) 5学級以下の小学校等に県が実施する小規模校加配措置等
2 前項に規定するTT講師の小学校等への配置人数は、各校1人とする。ただし、教育長が必要と認めるときは、この限りでない。
(職務)
第5条 TT講師は、勤務校の校長の指導監督のもと、次に掲げる職務を行う。
(1) 教科指導
(2) その他校長の指示する事項
(休暇)
第6条 TT講師の休暇については、坂東市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年坂東市規則第13号)に定める基準に従い、必要に応じ付与する。
(報酬等)
第7条 TT講師の報酬、手当及び費用弁償については、坂東市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年坂東市条例第10号)の定めるところによる。
(勤務校及び勤務日等)
第8条 TT講師の勤務校は、教育長が決定し、勤務日及び当該勤務日における勤務時間は、週当たり30時間を限度として、当該勤務校の校長が定めるものとする。ただし、勤務時間については、教育長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(休憩時間)
第9条 TT講師の勤務日における休憩時間は、職員の例による。
(服務)
第10条 TT講師の服務は、職員の例による。
(社会保険)
第11条 教育長は、TT講師を、必要に応じて健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に定める社会保険に加入させるものとする。
(災害補償)
第12条 TT講師の公務上の災害又は通勤による災害については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところにより補償を行うものとする。
(分限及び懲戒の手続)
第13条 TT講師の分限及び懲戒は、坂東市教育委員会が行うものとする。
(その他)
第14条 この訓令に定めるもののほか、TT講師の取扱いに関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
(適用区分)
2 この訓令の規定は、平成17年度以後のティームティーチング非常勤講師の取扱いについて適用し、平成16年度のティームティーチング非常勤講師の取扱いについては、合併前の岩井市ティームティーチング非常勤講師取扱い要項(平成15年4月1日岩井市施行)又は猿島町ティームティーチング非常勤講師取扱い要項(平成14年猿島町教育委員会訓令第3号)の例による。
附則(平成18年教委訓令第2号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年教委訓令第3号)
この訓令は、平成22年6月25日から施行し、改正後の坂東市ティームティーチング非常勤講師取扱要綱の規定は、同年4月1日から適用する。
附則(平成22年教委訓令第4号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和元年教委訓令第6号)
この訓令は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和2年教委訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委訓令第3号)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際、改正前の訓令に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。