○坂東市立幼稚園設置条例

平成17年3月22日

条例第68号

(設置)

第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第3条の規定に基づき、坂東市立幼稚園を設置する。

(目的)

第2条 幼稚園は、幼児を保育し、適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とする。

(名称及び位置)

第3条 幼稚園の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、幼稚園の管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成19年条例第22号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。ただし、第2条及び第4条については、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第8号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

位置

坂東市立猿島幼稚園

坂東市沓掛6083番地3

坂東市立幼稚園設置条例

平成17年3月22日 条例第68号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月22日 条例第68号
平成19年9月26日 条例第22号
平成25年12月5日 条例第19号
平成27年3月19日 条例第9号
平成28年3月22日 条例第8号