○坂東市立幼稚園設置条例
平成17年3月22日
条例第68号
(設置)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第3条の規定に基づき、坂東市立幼稚園を設置する。
(目的)
第2条 幼稚園は、幼児を保育し、適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とする。
(名称及び位置)
第3条 幼稚園の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、幼稚園の管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成19年条例第22号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。ただし、第2条及び第4条については、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第8号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
名称 | 位置 |
坂東市立猿島幼稚園 | 坂東市沓掛6083番地3 |