○坂東市立幼稚園保育料等徴収条例

平成17年3月22日

条例第69号

(趣旨)

第1条 この条例は、坂東市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の利用者負担額(保育料)及び預かり保育料(以下「保育料等」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(保育料等)

第2条 幼稚園の利用者負担額(保育料)は、園児1人につき月額、零とする。

2 預かり保育料は、園児1人につき月額4,000円とする。ただし、臨時に預かる場合の保育料は、園児1人につき日額400円とする。

3 前項の場合において、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の4第2号に規定する施設等利用給付認定子どもの預かり保育料は、前項の規定より計算した額から、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第15条の6第2項第2号に規定する施設等利用費の額を減じた額(その額が零を下回る場合には、零とする。)とする。

(納入義務者)

第3条 保育料等の納入義務者は、園児の保護者とする。

(保育料等の徴収)

第4条 保育料等は、毎月その月に在籍する園児について徴収する。

2 保育料等の徴収期限は、毎月末日とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該許可若しくは承認のあった日から5日を経過した日とする。

(1) 入園を許可されたとき。

(2) 休園中の園児が出席を承認されたとき。

(3) 出席を停止されている園児が出席を許可されたとき。

第5条 翌月分以降の保育料等の徴収が長期休業等の理由により困難であると認められるときは、前条の規定にかかわらず、これを当月分とともに繰り上げて徴収することができる。

2 保育料等の納入義務者から、保育料等の前納の申出があった場合は、これを徴収することができる。

(保育料等の減免)

第6条 保育料等は、園児が登園しないことが月の初めから末日までに及ぶときは、当月分の保育料等を減免することができる。

2 市長は、幼児教育の振興を図るため園児の保護者に対し、特に必要があると認めた場合には、保育料等を減免することができる。

(保育料等の滞納措置)

第7条 市長は、保育料等の督促状の指定期限を経過したのちにおいても当該保育料等の納入義務者が滞納している場合には、当該園児の登園の停止又は退園を命ずることができる。ただし、市長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の規定は、平成17年4月分以後の保育料について適用し、平成17年3月分までの保育料については、なお合併前の岩井市立幼稚園保育料徴収条例(昭和61年岩井市条例第21号)又は猿島町立幼稚園授業等徴収条例(昭和53年猿島町条例第3号)の例による。

(平成19年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(適用)

2 改正後の坂東市立幼稚園保育料等徴収条例第2条の規定は、平成20年4月分以後の保育料について適用する。

(平成25年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。

(坂東市立幼稚園保育料等徴収条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行前に坂東市立岩井第一幼稚園、坂東市立岩井第二幼稚園及び坂東市立七郷幼稚園において受けた教育に係る第3条の規定による改正前の坂東市立幼稚園保育料等徴収条例の規定による保育料については、なお従前の例による。

(令和元年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(保育料等の額に関する経過措置)

2 この条例の規定は、令和元年10月分以後の保育料等について適用し、令和元年9月までの保育料等については、改正前の当該規定の例による。

坂東市立幼稚園保育料等徴収条例

平成17年3月22日 条例第69号

(令和元年10月1日施行)