○坂東市立幼稚園職員服務規程
平成17年3月22日
教育委員会訓令第11号
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めがあるもののほか、職員の服務に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「職員」とは、坂東市立幼稚園管理規則(平成17年坂東市教育委員会規則第21号)第7条に規定する職員をいう。
(準用規定)
第3条 職員の服務については、坂東市立学校職員服務規程(平成17年坂東市教育委員会訓令第6号)第3条及び第8条から第23条までの規定を準用する。この場合において、「校長」とあるのは「園長」と、「帰校」とあるのは「帰園」と、「管理規則」とあるのは「坂東市立幼稚園管理規則第14条において準用する坂東市立学校管理規則(平成17年坂東市教育委員会規則第14号)」と、「学校」とあるのは「幼稚園」と、「校務」とあるのは「園務」と、「○○小(中)学校」とあるのは「○○幼稚園」と、「本校」とあるのは「本園」と、「坂東市立学校管理規則」とあるのは「坂東市立幼稚園管理規則第14条において準用する坂東市立学校管理規則」と、「勤務校」とあるのは「勤務園」と読み替えるものとする。
附則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成21年教委訓令第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。