○坂東市立幼稚園児預かり保育実施要綱

平成17年3月22日

教育委員会告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、幼稚園の教育時間終了後又は夏期休業日及び冬期休業日における預かり保育(以下「保育」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(保育の対象)

第2条 保育の対象は、坂東市立幼稚園に通園する園児のうち、保護者が希望する園児に限るものとする。

(保育時間)

第3条 平日の保育時間は、午後2時から午後6時までの時間内で保護者が希望する時間とする。ただし、夏期休業日及び冬期休業日中は、午前8時30分から午後6時までとする。

2 次に掲げる日は、保育は行わないものとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) その他園長が特に必要と認めた日

(保育の内容)

第4条 保育の内容は、自由遊びを中心とし、日課については、おおむね次のとおりとする。

(1) 平日の保育

 午後2時から午後3時まで 自由遊び

 午後3時から午後3時30分まで おやつ

 午後3時30分から午後6時まで 自由遊び

(2) 夏期休業日及び冬期休業日中の保育

 午前8時30分から正午まで 自由遊び

 正午から午後1時まで 昼食

 午後1時から午後2時30分まで ひるね

 午後2時30分から午後3時まで おやつ

 午後3時から午後6時まで 自由遊び

(保育場所)

第5条 保育に利用する場所は、保育室、遊戯室及び園庭とする。

(保育園児の送迎)

第6条 保育園児の送迎は、原則として保護者がこれに当たる。

(その他の費用)

第7条 保育を希望する保護者は、坂東市幼稚園保育料等徴収条例(平成17年坂東市条例第69号)第2条に定める保育料のほか、おやつ代として、その実費を負担するものとする。

(保育の申込み)

第8条 保育を希望する保護者は、預かり保育申込書(様式第1号)により園長に申し込むものとする。

(保育の決定及び通知)

第9条 園長は、保育の決定をした場合は、預かり保育決定通知書(様式第2号)を保護者に通知するものとする。ただし、臨時保育の場合は、保護者ヘの通知は省略する。

2 園長は、前項の通知をしたときは、預かり保育決定通知書の写しを添えて教育委員会に報告しなければならない。

(保育の辞退届け)

第10条 保育を辞退する保護者は、預かり保育辞退届出書(様式第3号)を園長に提出するものとする。

2 園長は、前項の通知を受理したときは、預かり保育辞退届出書の写しを添えて教育委員会に報告するものとする。

(その他)

第11条 教育委員会は、保育の利用に当たっては、保育のため適切な条件を整備するものとし、本来の幼稚園教育に支障がないよう配慮しなければならない。

2 この告示の運用に関し必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。

(適用区分)

2 この告示の規定は、平成17年度以後の幼稚園児預かり保育事業について適用し、合併前の猿島町の区域における平成16年度の幼稚園児預かり保育事業については、なお合併前の猿島町立幼稚園児預かり保育実施要項(平成13年猿島町教育委員会告示第1号)の例による。

(平成18年教委告示第2号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年教委告示第5号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年教委告示第2号)

(施行期日)

この告示は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

(令和3年教委告示第1号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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坂東市立幼稚園児預かり保育実施要綱

平成17年3月22日 教育委員会告示第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月22日 教育委員会告示第3号
平成18年3月27日 教育委員会告示第2号
平成19年9月26日 教育委員会告示第5号
平成27年3月27日 教育委員会告示第2号
令和3年3月31日 教育委員会告示第1号