○坂東市立学校給食センターの設置及び管理等に関する条例

平成17年3月22日

条例第71号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条の規定に基づき、坂東市立学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

坂東市立岩井学校給食センター

坂東市神田山3062番地6

坂東市立猿島学校給食センター

坂東市逆井1824番地1

(管理)

第3条 給食センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的な運用をしなければならない。

(職員)

第4条 給食センターに所長その他必要な職員を置く。

(運営委員会)

第5条 給食センターの適正かつ円滑な運営を図るため、坂東市立学校給食センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、教育委員会の諮問に応じ給食センターの運営に関する重要な事項について審議し、及び助言する。

(組織)

第6条 委員会の委員は、20人をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者について教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 市議会議長 1人

(2) 市議会常任委員会教育所管委員長 1人

(3) 学校長代表 4人

(4) 学校医代表 1人

(5) 学校歯科医師代表 1人

(6) 学校薬剤師代表 1人

(7) 保健所長 1人

(8) 市民代表 6人

(9) PTA代表 4人

(任期)

第7条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 前条第2項各号に規定する者で当該職又は地位により委員に委嘱され、又は任命されたものが当該職又は地位を離れたときは、委員の職を失うものとする。

(会長及び副会長)

第8条 委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、委員会を代表し、会務を総括し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第9条 委員会の会議は、会長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成21年条例第5号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

坂東市立学校給食センターの設置及び管理等に関する条例

平成17年3月22日 条例第71号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月22日 条例第71号
平成21年3月11日 条例第5号