○坂東市立学校給食センターの設置及び管理等に関する条例
平成17年3月22日
条例第71号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条の規定に基づき、坂東市立学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
坂東市立岩井学校給食センター | 坂東市神田山3062番地6 |
坂東市立猿島学校給食センター | 坂東市逆井1824番地1 |
(管理)
第3条 給食センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的な運用をしなければならない。
(職員)
第4条 給食センターに所長その他必要な職員を置く。
(運営委員会)
第5条 給食センターの適正かつ円滑な運営を図るため、坂東市立学校給食センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、教育委員会の諮問に応じ給食センターの運営に関する重要な事項について審議し、及び助言する。
(組織)
第6条 委員会の委員は、20人をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者について教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 市議会議長 1人
(2) 市議会常任委員会教育所管委員長 1人
(3) 学校長代表 4人
(4) 学校医代表 1人
(5) 学校歯科医師代表 1人
(6) 学校薬剤師代表 1人
(7) 保健所長 1人
(8) 市民代表 6人
(9) PTA代表 4人
(任期)
第7条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 前条第2項各号に規定する者で当該職又は地位により委員に委嘱され、又は任命されたものが当該職又は地位を離れたときは、委員の職を失うものとする。
(会長及び副会長)
第8条 委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、委員会を代表し、会務を総括し、会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第9条 委員会の会議は、会長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成21年条例第5号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。