○坂東市立学校給食センターの設置及び管理等に関する条例施行規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、坂東市立学校給食センターの設置及び管理等に関する条例(平成17年坂東市条例第71号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 坂東市立学校給食センター(以下「給食センター」という。)は、次に掲げる業務を行う。

(1) 学校給食の献立作成

(2) 学校給食の調理

(3) その他学校給食のために必要な業務

(職)

第3条 給食センターに次の職を置く。

(1) 所長

(2) 所長補佐

(3) 係長

(4) 主査

(5) 副主査

(6) 主幹

(7) 技幹

(8) 主事

(9) 技師

(10) 主事補

(11) 技師補

(12) 総括主任

(13) 総括主任補

(14) 主任

(15) 技手

(16) 調理員

2 所長は、事務職員をもって充てる。

3 第1項第2号から第11号までに規定する職は、事務職員又は技術職員をもって充て、同項第12号から第16号までに規定する職は、事務職員又は技術職員以外の職員をもって充てる。

(係の設置)

第4条 給食センターの業務を行うため、学校給食係を置く。

(分掌事務)

第5条 分掌事務は、別表第1のとおりとする。

(職務)

第6条 所長は、上司の命を受け、業務を掌理し所属職員を指揮監督する。

2 所長補佐は、上司の命を受け、所長を補佐し、職員の担任する業務を監督するとともに、所長に事故があるとき、又は欠けたときはその職権を代理する。

3 係長及び総括主任は、上司の命を受け、職員を指揮し、その分掌する業務を掌理する。

4 総括主任補は、上司の命を受け、総括主任を補佐し、職員の担任する業務を監督するとともに、総括主任に事故があるとき、又は欠けたときはその職務を代理する。

5 主査、主幹、技幹、主事及び技師は、上司の命を受け、事務又は技術業務を処理する。

6 主事補、技師補、主任、技手及び調理員は、上司の命を受け、その担当する事務又は労務に従事する。

(事務の処理)

第7条 給食センターにおける事務の処理、職員の職務等については、教育委員会事務局の取扱いの例による。

(給食費)

第8条 給食費は、別表第2のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、給食費を減額し、又は免除することができる。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(適用区分)

2 第8条の規定は、平成17年4月分以後の給食費について適用し、平成17年3月分までの給食費については、なお合併前の岩井市立学校給食センター管理規則(昭和48年岩井市教育委員会規則第3号)又は猿島町学校給食費等に関する規則(昭和59年猿島町教育委員会規則第1号)の例による。

(平成21年教委規則第3号)

この規則は、平成21年9月1日から施行する。

(平成26年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成29年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の坂東市立学校給食センターの設置及び管理等に関する条例施行規則の規定は、平成29年7月1日から適用する。

(令和2年教委規則第1号)

この規則は、令和2年2月1日から施行する。

(令和5年教委規則第1号)

この規則は、令和5年2月24日から施行する。

別表第1(第5条関係)

学校給食係

1 文書の収受、発送及び保管に関すること。

2 給食施設、備品及び消耗品の管理に関すること。

3 給食物資の需要申請に関すること。

4 関係機関との連絡に関すること。

5 給食人員の照合、確認、異動等の整備に関すること。

6 広報に関すること。

7 給食業務に関する各種報告、調査及び統計に関すること。

8 各種会議及び行事計画に関すること。

9 職員の研修及び福利厚生に関すること。

10 予算及び経理に関すること。

11 指導資料の作成、提供及び実態調査に関すること。

12 献立の作成、研究、調査及び統計に関すること。

13 献立板掲示に関すること。

14 栄養及び出納に関すること。

15 給食物資の見積書、発注及び受払いに関すること。

16 給食物資の検収、保管、管理に関すること。

17 検食及び保存食に関すること。

18 食品、器具、調理室及び調理の衛生、安全に関すること。

19 調理員の健康管理に関すること。

20 調理及び調理作業に関すること。

21 調理機械、器具その他の整備に関すること。

22 ボイラーの運転及び管理に関すること。

23 食器具類の洗浄及び消毒に関すること。

24 給食運搬の計画実施に関すること。

25 コンテナーの取扱いに関すること。

26 配送車の整備、衛生及び運転に関すること。

27 その他給食業務に関すること。

28 センターの庶務に関すること。

別表第2(第8条関係)

区分

月額

小学校児童

3,700円

中学校生徒

4,100円

小・中学校職員及び給食センター職員等

4,600円

坂東市立学校給食センターの設置及び管理等に関する条例施行規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第23号

(令和5年2月24日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月22日 教育委員会規則第23号
平成21年8月26日 教育委員会規則第3号
平成26年4月28日 教育委員会規則第3号
平成29年7月25日 教育委員会規則第1号
令和2年1月31日 教育委員会規則第1号
令和5年2月24日 教育委員会規則第1号