○坂東市社会教育委員に関する条例

平成17年3月22日

条例第72号

(委員の設置)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条及び第18条の規定に基づき、教育委員会に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(委員の構成)

第2条 委員の定数は、15人以内とする。

2 委員は、学校教育、社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者又は学識経験のある者の中から委嘱することとする。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員の解嘱)

第4条 委員に特別の事情が生じた場合には、教育委員会は、その任期中であってもこれを解嘱することができる。

(委員の報酬及び費用弁償)

第5条 委員の報酬及び費用弁償については、坂東市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年坂東市条例第31号)の定めるところによる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成25年条例第32号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

坂東市社会教育委員に関する条例

平成17年3月22日 条例第72号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月22日 条例第72号
平成25年12月5日 条例第32号