○坂東市社会教育指導員設置に関する規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、社会教育指導員に関し必要な事項を定めるものとする。

(社会教育指導員の設置)

第2条 教育委員会に、社会教育指導員を置く。

2 社会教育指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(職務)

第3条 社会教育指導員は、教育委員会の委嘱する社会教育の特定分野についての直接指導、学習相談又は社会教育関係団体の育成等に当たるものとする。

(定数)

第4条 社会教育指導員の定数は、3人以内とする。

(任期)

第5条 社会教育指導員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

2 教育委員会は、特別の事由があるときは、前項中においても、社会教育指導員を解任することができる。

3 社会教育指導員は、年度ごとに選考審査により再度任用されることができる。

(服務)

第6条 社会教育指導員は、地方公務員法第30条から第37条までの服務に関する規定を遵守しなければならない。

(研修)

第7条 社会教育指導員は、常にその職務を行う上に、必要な知識及び技術修得に努めなければならない。

(報酬等)

第8条 社会教育指導員の報酬、手当及び費用弁償については、坂東市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年坂東市条例第10号)の定めるところによる。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、社会教育指導員に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(令和2年教委規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

坂東市社会教育指導員設置に関する規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第25号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月22日 教育委員会規則第25号
令和2年3月24日 教育委員会規則第4号