○坂東市立公民館の設置及び管理等に関する条例

平成17年3月22日

条例第73号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、坂東市立公民館(以下「公民館」という。)を設置する。

(名称、位置及び対象区域)

第2条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

坂東市立岩井公民館

坂東市岩井3108番地

坂東市立猿島公民館

坂東市山2730番地

2 前項の規定により、設置される公民館の事業の対象となる区域(以下「対象区域」という。)は、市の全域とする。

(分館の設置)

第3条 前条に規定する公民館に、別表第1に掲げる分館を設置する。

(職員)

第4条 公民館に法第27条に規定する職員のほか、必要な職員を置くことができる。

(使用料)

第5条 坂東市立岩井公民館、坂東市立猿島公民館又は坂東市立公民館神大実分館を利用しようとする者は、別表第2に定める額の使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 使用料は、教育委員会規則で定めるところにより減額し、又は免除することができる。

(使用料の返還)

第7条 既に納入された使用料は、返還しない。ただし、特別の事情がある場合は、教育委員会規則で定めるところによりその全部又は一部を返還することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の岩井市立公民館の設置及び管理に関する条例(昭和56年岩井市条例第12号)又は猿島町公民館の設置及び管理等に関する条例(昭和53年猿島町条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年条例第192号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第27号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年条例第9号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定(「坂東市幸田1469番地1」を「坂東市幸田新田1468番地1」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

名称

位置

対象区域

坂東市立公民館七重分館

坂東市借宿683番地2

七重小学校通学区域

坂東市立公民館弓馬田分館

坂東市馬立30番地1

弓馬田小学校通学区域

坂東市立公民館飯島分館

坂東市幸田新田1468番地1

飯島小学校通学区域

坂東市立公民館神大実分館

坂東市猫実794番地2

神大実小学校通学区域

坂東市立公民館岩井第一分館

坂東市岩井2029番地1

岩井第一小学校通学区域

坂東市立公民館岩井第二分館

坂東市辺田1172番地7

岩井第二小学校通学区域

坂東市立公民館七郷分館

坂東市矢作87番地1

七郷小学校通学区域

坂東市立公民館中川分館

坂東市小山108番地

中川小学校通学区域

坂東市立公民館長須分館

坂東市長須1243番地

長須小学校通学区域

坂東市立公民館生子菅分館

坂東市生子2219番地

生子菅小学校通学区域

坂東市立公民館逆井山分館

坂東市逆井1825番地30

逆井山小学校通学区域

坂東市立公民館沓掛分館

坂東市沓掛3775番地

沓掛小学校通学区域

坂東市立公民館内野山分館

坂東市内野山849番地

内野山小学校通学区域

別表第2(第5条関係)

坂東市立公民館

(単位:円)

公民館名

時間

施設

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後9時30分まで

岩井公民館

研修室1

1,100

1,650

2,200

研修室2

1,100

1,650

2,200

研修室3

1,100

1,650

2,200

会議室1

1,100

1,650

2,200

会議室2

1,100

1,650

2,200

視聴覚室

1,100

1,650

2,200

調理室

2,200

2,750

3,300

創作室

1,100

1,650

2,200

和室1

1,100

1,650

2,200

和室2

1,100

1,650

2,200

猿島公民館

講堂

5,500

5,500

8,800

和室

1,100

1,650

2,200

研修室

1,100

1,650

2,200

第1会議室

1,100

1,650

2,200

第2会議室

1,100

1,650

2,200

第3会議室

1,100

1,650

2,200

音楽室

1,100

1,650

2,200

創作室

1,100

1,650

2,200

調理室

2,200

2,750

3,300

視聴覚室

1,100

1,650

2,200

学習室

1,100

1,650

2,200

神大実分館

多目的室1

1,100

1,650

2,200

多目的室2

1,100

1,650

2,200

調理室

1,100

1,650

2,200

和室1

550

850

1,100

和室2

550

850

1,100

備考

1 利用時間がその区分の全時間に満たない場合でもその区分の使用料を徴収する。

2 坂東市、古河市及び猿島郡内に住所を有する者並びに坂東市内に通勤し、又は通学する者以外の者が利用する場合の使用料は5割増とする。

坂東市立公民館の設置及び管理等に関する条例

平成17年3月22日 条例第73号

(令和4年3月9日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月22日 条例第73号
平成17年9月30日 条例第192号
平成25年12月5日 条例第27号
平成28年3月22日 条例第9号
平成28年6月17日 条例第25号
令和4年3月9日 条例第8号