○坂東市立公民館の設置及び管理等に関する条例施行規則
平成17年3月22日
教育委員会規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、坂東市立公民館の設置及び管理等に関する条例(平成17年坂東市条例第73号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、公民館の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(公民館及び分館の事業)
第2条 条例第2条に規定する公民館は、当該対象区域内の住民に対し社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条に規定する事業(以下「事業」という。)を行うものとする。
2 条例第3条に規定する分館は、それぞれの対象区域内の住民に対しその地域の規模及び実情に即した事業を行うものとする。
(館長)
第3条 館長は、館の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
(分館長)
第4条 分館長は、館長の命を受け、分館の事業の企画、実施その他必要な事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
(分館主事)
第5条 分館主事は、上司の命を受け、事務に従事する。
(開館及び閉館)
第6条 坂東市立岩井公民館、坂東市立猿島公民館及び坂東市立公民館神大実分館(以下「公民館施設」という。)は、原則として午前9時に開館し、午後9時30分に閉館する。ただし、臨時に必要がある場合には、館長においてこれを適宜に変更することができる。
(休館日)
第7条 公民館施設の定期休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日(ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)であるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)
(2) 年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)
2 館長は、必要がある場合には、公民館施設を臨時に開館をし、又は休館することができる。この場合において、館長は5日前までに、その旨を坂東市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に届け出るとともに、これを公示しなければならない。
(施設、設備の利用)
第8条 公民館施設若しくは設備(図書を除く。)を利用しようとする者は、公民館(分館)利用許可申請書(様式第1号)を館長又は分館長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 前項の申請書は、利用しようとする日の3月前から7日前までに提出しなければならない。ただし、館長又は分館長が公民館施設の管理上支障がないと認めたときは、この限りでない。
4 定期的に公民館施設を利用しようとする者は、公民館定期利用団体の登録をすることができる。
(施設、設備の利用制限)
第9条 公民館施設若しくは設備の利用者が、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当すると館長又は分館長が認めた場合、又は事業運営上特別な必要を生じた場合には、館長又は分館長は、利用許可を取り消し、又は利用停止を命ずることができる。
(1) 法令の規定に違反して利用しようとし、又は利用したとき。
(2) 利用のための手続に違反したとき。
(3) 利用中において著しく秩序を乱す行為があったとき。
(4) 利用に関して係員の指示に違反し、又は利用上遵守すべき事項に違反する行為があったとき。
(施設、設備の損傷又は亡失の届出等)
第10条 公民館施設若しくは設備の利用者が、当該施設又は設備を汚損し、損傷し、若しくは亡失したときは、速やかにその旨を館長又は分館長に届け出なければならない。
2 館長は、前項に規定する届出があった場合は、必要に応じてその旨を教育長に報告しなければならない。
3 教育長は、第1項に規定する汚損、損傷若しくは亡失に係る施設又は設備の利用者に対し、損害賠償を命ずることができるものとする。
(報告)
第11条 館長は、各月の事業計画及びその実施状況を教育長に報告しなければならない。
(使用料の納入)
第12条 利用者は、第8条第2項に規定する利用許可書の交付を受けた際、使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第13条 条例第6条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 市が利用するとき 全額免除
(2) 社会教育法第10条に規定する市内の社会教育団体が利用するとき 全額免除
(3) 学校教育法第1条に規定する市内の学校が利用するとき 全額免除
(4) その他特に教育長が必要と認めるとき 必要と認める割合
(使用料の返還)
第14条 条例第7条の規定により、使用料を返還することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 非常災害その他利用者の責めに帰することができない理由により、利用できなくなったとき。
(2) 利用開始2日前までに利用の取消しを申し出たとき。
(3) 教育長がその他相当の理由があると認めたとき。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の岩井市立公民館管理規則(昭和56年岩井市教育委員会規則第1号)又は猿島町公民館規則(昭和53年猿島町教育委員会規則第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年教委規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年教委規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。