○坂東市立図書館の設置及び管理等に関する条例
平成17年3月22日
条例第74号
(設置)
第1条 市民の教育及び文化の発展に寄与するため、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、坂東市立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
坂東市立岩井図書館 | 坂東市岩井5082番地 |
坂東市立猿島図書館 | 坂東市山2726番地 |
(職員)
第3条 図書館に、館長、司書その他必要な職員を置く。
(図書館協議会)
第4条 法第14条第1項の規定に基づき、図書館に坂東市図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、図書館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、図書館の行う図書館奉仕について館長に対して意見を具申する。
3 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は10人とし、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が任命する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
5 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 教育委員会は、委員が在任中に法に規定する要件に該当しなくなった場合、又は特別の事情が生じた場合は、その任期中であっても解任することができる。
(委員の報酬)
第5条 委員の報酬については、坂東市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年坂東市条例第31号)の定めるところによる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成24年条例第3号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。