○坂東市立資料館の設置及び管理等に関する条例

平成17年3月22日

条例第75号

(設置)

第1条 市民の教育及び文化の振興に資するため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第30条の規定に基づき、坂東市立資料館(以下「資料館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

坂東市立資料館

坂東市山2726番地

(事業)

第3条 資料館は、次の事業を行う。

(1) 実物、模型、文献等の資料の収集、保管、展示等を行うこと。

(2) 資料に関する専門的、技術的調査を行うこと。

(3) 資料の保管、展示等に関する技術的研究を行うこと。

(4) 資料に関する案内書、解説書及び調査研究の報告書等を作成し、頒布すること。

(5) 資料に関する講演会、講習会、研究会等を開催すること。

(6) 他の博物館等と協力し、情報の交換及び資料の相互貸借等を行うこと。

(7) 学校、図書館及び公民館と協力し、その活動を援助すること。

(8) 資料の利用に関し、必要な説明、助言、指導等を行うこと。

(9) 資料館活動等に伴う集会及び展示のために施設提供を行うこと。

(10) その他教育委員会が特に必要と認めた事業

(職員)

第4条 資料館に館長、学芸員その他必要な職員を置く。

(資料館協議会)

第5条 資料館の運営について意見を聴くため、坂東市立資料館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の委員(以下「委員」という。)は、10人以内とする。

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(報酬)

第6条 委員に対する報酬については、坂東市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(平成17年坂東市条例第31号)の定めるところによる。

(入館料及び使用料)

第7条 資料館の入館料は、無料とする。ただし、期間を定めて特別な資料を展示する場合の入館料は、教育委員会がその都度定めることができる。

2 企画展示室及びギャラリーを利用しようとする者は、別表に定めるところにより使用料を前納しなければならない。

(入館料及び使用料の減免)

第8条 前条に規定する入館料又は使用料は、教育委員会規則で定めるところにより減額し、又は免除することができる。

(入館料及び使用料の返還)

第9条 既に納入された入館料又は使用料は、返還しない。ただし、特別の事情がある場合は、教育委員会規則で定めるところにより、その全部又は一部を返還することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の猿島町立資料館の設置及び管理等に関する条例(平成8年猿島町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年条例第27号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年条例第2号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

企画展示室及びギャラリー使用料

利用形態及び使用料

利用区分

1日当たり

入場料を徴収しない場合

ギャラリー

2,200円

企画展示室

3,850円

入場料を徴収する場合

ギャラリー

22,000円

企画展示室

38,500円

備考

1 利用する時間がその区分の全時間に満たない場合でもその区分の使用料を徴収する。

2 坂東市、古河市及び猿島郡内に住所を有する者並びに坂東市内に通勤し、又は通学する者以外の者が利用する場合の使用料は5割増とする。

坂東市立資料館の設置及び管理等に関する条例

平成17年3月22日 条例第75号

(平成28年4月1日施行)