○坂東市立資料館の設置及び管理等に関する条例施行規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、坂東市立資料館の設置及び管理等に関する条例(平成17年坂東市条例第75号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、坂東市立資料館(以下「資料館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 資料館の利用時間は、次の表のとおりとする。ただし、館長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

曜日

利用時間

火曜日から金曜日まで

午前10時から午後6時30分まで

日曜日及び土曜日

午前10時から午後5時まで

国民の祝日等

国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときの利用時間は、午前10時から午後5時までとする。

(休館日)

第3条 資料館の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、館長が特に必要と認めた場合は、教育長の承認を得て、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 月曜日(この日が休日である場合を除く。)

(2) 休日の翌日(この日が休日である場合を除く。)

(3) 年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)

(4) 館内整理日(毎月1回)

(5) 特別整理期間

(利用者の遵守事項)

第4条 資料館の利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 館長の許可なく展示品に触れたり、写真撮影、模写等をしないこと。

(2) 展示品の近くでインク、墨汁等を使用しないこと。

(3) 館長の指定する場所以外で喫煙又は飲食をしないこと。

(4) 寄附金の募集、物品の販売、広告物の配布、看板等の設置その他これらに類する行為をしないこと。

(5) 他人に危害を加え、又は迷惑となる行為をしないこと。

(6) その他館長の指示する事項

(施設の利用)

第5条 条例第3条第9号に定める集会又は展示のために資料館の施設を利用する個人又は法人若しくは団体は、利用期日の10日前までに資料館施設利用申請書(様式第1号)を館長に提出し、館長の許可を得なければならない。

2 館長は、前項の申込書を審査し、支障がないと認めたときは、申込者に対し資料館施設利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(利用の取消し等)

第6条 既に利用を許可したものが次に該当することになったときは、館長はその許可を変更し、停止し、又は取り消すことができる。この場合において、館長は利用者に資料館施設利用(取消・停止・変更)通知書(様式第3号)を送付しなければならない。

(1) 法令の規定に違反して利用しようとし、又は利用したとき。

(2) 利用のための手続に違反したとき。

(3) 利用中において著しく秩序を乱す行為があったとき。

(4) 利用に関して係員の指示に違反し、又は利用上遵守すべき事項に違反する行為があったとき。

(使用料の納付)

第7条 利用を許可されたものは、第5条第2項に規定する利用許可書の交付を受ける際に、使用料を納付しなければならない。

(入館料及び使用料の減免)

第8条 条例第8条の規定により、使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次の場合とする。

(1) 市が利用するとき 全額免除

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する市内の学校が利用するとき 全額免除

(3) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する市内の社会教育団体が利用するとき 全額免除

(4) その他館長が必要と認めたとき 必要と認める割合

(入館料及び使用料の返還)

第9条 条例第9条の規定により、入館料及び使用料を返還できる場合は、次のとおりとする。

(1) 利用者の責めに帰さない事由により、資料館施設を利用できないとき。

(2) 利用の前日までに、使用の取消しを申し出て館長の承認を得たとき。

(3) 館長がその他相当の理由があると認めたとき。

(利用の制限)

第10条 館長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、必要な指導若しくは利用を取り消し、停止し、又は禁止することができる。

(1) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) この規則の規定及び館長の指示に違反したとき。

(3) 施設、器具類又は資料を損傷するおそれがあるとき。

(4) その他管理上支障があると認めたとき。

(損害賠償等)

第11条 利用者が施設、器具類又は資料を損傷し、又は滅失したときは、速やかに原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、館長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(資料の閲覧及び撮影)

第12条 館長は、利用者の依頼により、調査研究のため必要があると認めたときは、資料館所蔵の資料(以下「資料」という。)の閲覧及び撮影を許可することができる。

2 資料の閲覧及び撮影をしようとする者は、資料(閲覧・撮影)申請書(様式第4号)を館長に提出しなければならない。

3 館長は、前項の資料閲覧及び撮影を許可したときは、資料(閲覧・撮影)許可書(様式第5号)を交付するものとする。

(閲覧及び撮影の制限)

第13条 次に掲げる資料は、閲覧及び撮影をすることができない。

(1) 未公開及び未整理のもの

(2) 保存に影響を及ぼすおそれがあると認められるもの

(3) 寄託された資料で、寄託者の同意を得ていないもの

(4) その他館長が不適当と認めたもの

(資料の貸出し)

第14条 館長は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、資料の館外貸出しを行うことができる。ただし、市指定文化財については、あらかじめ教育長の許可を得なければならない。

(1) 博物館法(昭和26年法律第285号)に基づく博物館その他これに相当する施設が行う展示の用に供するとき。

(2) 寄託及び借用を受けた資料で、あらかじめ寄託者又は所有者の承認を得たとき。

(3) その他館長が特に必要があると認めたとき。

2 資料の館外貸出しを受けようとする者は、資料館外貸出申請書(様式第6号)を館長に提出し、資料館外貸出許可証(様式第7号)の交付を受けなければならない。

3 資料を借り受けた者は、資料借用書を館長に提出しなければならない。

4 資料の館外貸出期間は、30日以内とする。ただし、館長が特に必要があると認めたときは、これを延長することができる。

(資料の寄贈及び寄託)

第15条 資料館は、展示又は調査研究に資する目的で資料の寄贈及び寄託を受けることができる。

2 資料を寄贈し、又は寄託しようとする者は、資料(寄贈・寄託)(様式第8号)を教育長に提出するものとする。

3 教育長は、資料の寄贈又は寄託を受けることに決定したときは、資料(寄贈・寄託)受領書(様式第9号)を交付するものとする。ただし、資料の寄託に当たっては、寄託契約を締結しなければならない。

4 寄託を受けた資料は、資料館所蔵の資料と同様の取扱いをするものとし、災害その他避けられない事由により損害を生じたときは、資料館はその責めを負わないものとする。

5 寄託された資料の返還は、資料(寄贈・寄託)受領書と引換えにより行うものとする。

(資料の借用)

第16条 資料館は、展示又は調査研究の目的で資料を借用することができる。

2 資料館が借用した資料を複製し、撮影し、及び公刊しようとするときは、所有者の承認を得なければならない。

(資料館協議会)

第17条 条例第5条に規定する坂東市立資料館協議会(以下「協議会」という。)の委員(以下「委員」という。)は、教育委員会が任命する。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第18条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長は会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で、これを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の猿島町立資料館の設置及び管理等に関する規則(平成9年猿島町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年教委規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第3号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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坂東市立資料館の設置及び管理等に関する条例施行規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第28号

(令和3年4月1日施行)